査証申請等の案内ー日本への入国
令和6年2月5日
外国人の方が日本に入国するためには、自国政府から有効な旅券の発給を受け、原則としてその旅券に日本大使館又は総領事館であらかじめ査証を取得しなければなりません。 ただし、韓国人については、2005年3月より無期限で査証免除措置が実施されています。 その対象者は、一般旅券を所持する韓国人は、短期滞在(90日以内)の目的により日本に入国しようとする場合、また、外交旅券又は公用旅券を所持する場合は、外交、公務又は短期滞在(90日以内)の目的により日本に入国しようとする場合に同措置の対象となります。 査証の発給を受けるためには、原則として下記の要件すべてに適合する必要があります。 (1) 真正な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。 (2) 申請人に係る提出書類が適正なものであること。 (3) 申請人の本邦において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」 という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。 (4) 申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。 査証はいくつかの種類に区分されており、それぞれの査証には入国目的と滞在予定期間が記載されています。 そして、入国目的の欄には下記で説明する在留資格(短期滞在、留学、企業内転勤、芸術など。実際は英文表記になります。)が記入されます。 日本へ入国する際の入国審査に当たり、入国目的に合致しない査証を持っていると、入国は許可されないことになります。 例えば、留学目的の方が短期滞在の査証を持っていても、その入国に当たってはその査証は役に立たない査証ということになります。 入国目的に適合する査証を受けることが必要です。 日本に入国を許可される際に、在留資格及びこれに対応する在留期間が付与されます。 在留資格とは、外国人が日本に滞在する間、一定の活動を行うことができる資格あるいは外国人が一定の身分又は地位に基づいて日本に滞在して活動することができる法律上の資格であり、27種類あります。 すなわち、外国人の方はこの法律上の資格に基づいて日本に滞在し、活動をすることができるわけです。 与えられた在留資格では認められない就労活動を行ったり、許可された在留期間を経過して日本に滞在すると、不法滞在者として日本から強制的に送還されるほか、刑罰の対象となることがあります。 【査証申請をすることができる方】 (1)申請者本人 (2)申請者の家族(申請の際、家族関係証明書等により親族関係を証明してください。) (3)申請者の所属する会社の職員(申請の際、在職証明書、名刺等により同一会社に勤務していることを証明してください。) (4)特定の団体又は機関(例えば、教会、協会)の主催により所属が異なる者が団体旅行を行う場合の団体中の一名(当該団体又は機関名義の日程表、旅行者名簿等、同一日程であることを証明する資料を添付してください。) (5)申請人から委任を受けた者(委任状を所持する場合に限ります。) (注)韓国人以外の韓国在留の外国人の方 韓国に正規に長期滞在に係る滞在資格を有している場合に限り、当館で申請を受理します。 長期滞在に係る滞在資格を有していない外国人の方は原則として当館で査証申請を受理しませんが、人道上の理由その他の特段の事情があり、当館で申請を希望する場合は個別にお問い合わせください。 また、国籍によっては、短期滞在の目的により日本に入国しようとする場合、査証を免除される場合があります。 【査証申請を行う公館】 住民登録上、又は外国人登録上の居住地により次の大使館又は総領事館において申請を行ってください。 ○ 在大韓民国日本国大使館(ソウル) : ソウル特別市、仁川広域市、大田広域市、光州広域市、京幾道、江原特別自治道、忠清南・北道、全羅南道、全北特別自治道 ○ 在釜山日本国総領事館 : 釜山広域市、大邱広域市、蔚山広域市、慶尚南・北道 ○ 在済州日本国総領事館 : 済州特別自治道 【査証の申請(交付)方法】 在済州日本国総領事館指定の代理申請機関を経由して申請(交付)いただきます。申請から交付までの所要日数については、同機関にご照会ください。 代理申請機関(順不同) ●人本行政士事務所(済州市 庁舎路13、1階 / 064-751-8868) ●Jトリップ(済州市 先端路213-65、2階 / 064-702-8801) 【査証発給の手数料】 ○ 韓国人は査証発給手数料が免除されています。 ○ 韓国人以外の方については査証発給時、査証発給手数料が必要ですが、国籍によっては免除又は減額(ごく例外的に、増額)される場合もありますので申請時に窓口でご確認ください。 【査証申請の際に必要な書類】 ※ 査証申請時の提出書類は返却いたしません。 1 韓国人について (1)短期滞在(注)を目的とする場合 韓国人に対する無期限査証免除措置の実施について (注)日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動(事業を運営する活動及び報酬を受ける活動を除く。)をいいます。 (2)長期滞在を目的とする場合(上記(1)以外の目的の場合) 1)在留資格認定証明書(注)の交付を受けている場合 : 提出資料 2)在留資格認定証明書(注)の交付を受けていない場合 : 提出資料 (注)在留資格認定証明書とは、外国人を受け入れようとする日本側の会社や学校の職員等の代理人があらかじめ日本の地方入国管理局において申請を行い交付を受けることができる証明書です。この証明書の交付を受けている場合、査証の発給が簡易・迅速化されます。 2 韓国に長期在留する外国人の方 (1)短期滞在(注)を目的とする場合 : 提出資料 (注)日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動(事業を運営する活動及び報酬を受ける活動を除く。)をいいます。 (2)長期滞在を目的とする場合(上記(1)以外の目的の場合) ○ 在留資格認定証明書(注)の交付を受けている場合 : 提出資料 (注)在留資格認定証明書とは、外国人を受け入れようとする日本側の会社や学校の職員等の代理人があらかじめ日本の地方入国管理局において申請を行い交付を受けることができる証明書です。この証明書の交付を受けている場合、査証の発給が簡易・迅速化されます。 ※ 在留資格認定証明書の交付を受けていない方からの申請については、原則受付けていません。 ●我が国の外国人の受入れ環境整備に関する取組(リンク等) |