国籍選択(重国籍の方の)届出
令和2年4月1日
日本の国籍法において、重国籍の方(日本の国籍と外国の国籍を有する方)は、満22歳に達するまでに、どちらかの国籍を選択する必要があります。(国籍法第14条) また、満20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に、どちらかの国籍を選択する必要があります。 (自己の意思により外国国籍を取得した場合には、日本国籍を喪失します(国籍法第11条第1項)ので「国籍喪失届」の届出が必要です。) 平成23年1月1日、韓国の国籍法一部改正に伴い、韓国では重国籍が認められる(※1)ことになりましたが、日本の国籍法には変更がありません。 日本国籍のみを保有している方が韓国国籍を取得した場合には、「自己の意思により外国国籍を取得した」こととなり、国籍法第11条1項により韓国国籍を取得した時点で日本国籍を喪失します。その場合、日本国籍の喪失届「国籍喪失届(方法4)」のお届出が必要です。十分にご注意ください。 なお、韓国においては兵役制度があり、韓国国籍を含む多重国籍者の男性は、18才になる年の3月末日までに韓国国籍を離脱しなければ、兵役義務が適用されます。詳細は、韓国兵務庁(代表:042-1588-9290)にご確認ください。 日本国籍と韓国国籍の重国籍者の国籍選択方法国籍の選択に係わる届出は、日本と韓国、双方に届出をする必要があります。 重国籍者が国籍を選択する場合、次の4つの方法のうち、いずれかの方法により国籍を選択してください。
(※1) 重国籍者の韓国国籍の放棄・離脱・選択の認定可否等の条件・詳細は、韓国法務部外国人総合案内センター(電話:局番なしの1345)または法務部国籍課にご確認ください。なお、韓国への帰化(韓国国籍の取得)については韓国法務部外国人総合案内センターにご確認ください。 *日本人(日本国籍保有者)が韓国人(韓国国籍のみの保有者)となる場合* ケース1 : 出生時からの重国籍者【日本人の母(又は父)と韓国人の父(又は母)との間に生まれ、出生により韓国の国籍をも取得し、出生後3ヶ月以内に日本の出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)した方 】が「日本国籍を離脱(方法3)」又は「韓国国籍を選択(方法4)」した場合。 ケース2 : 日本国籍のみを保有している方が、自己の意思により韓国国籍を取得(帰化等)した場合(方法4)。 参考ホームページ 日本国外務省 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html 日本国法務省 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html 日本国法務省 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html *日本国籍と韓国国籍における各種国籍選択届に必要な書類と注意事項
※ お問い合わせ先:在済州日本国総領事館領事部 TEL :(064)710-9500 FAX:(064)743-5885 E-mail:consular@cj.mofa.go.jp
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