新しい入国審査手続(個人識別情報の提供義務化)の概要について

平成29年6月23日

1. はじめに

平成18年5月24日に出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律が公布され、本年11月20日から施行されることになりました。
この法律では、テロの未然防止のための規定の整備が行われ、その一環として、入国審査時に個人識別情報を利用したテロ対策が実施されることになりました。
この新しい入国審査手続では、入国申請時に指紋及び顔写真の提供を受け、その後、入国審査官の審査を受けることになります。
個人識別情報の提供が義務付けられている外国人が、指紋又は顔写真の提供を拒否した場合は、日本への入国は許可されず、日本からの退去を命じられます。
 

2. 対象者

下記の免除者を除き、日本に入国する外国人のほぼ全てが対象となります。
(1)特別永住者
(2)16歳未満の者
(3)「外交」又は「公用」の在留資格に該当する活動を行おうとする者
(4)国の行政機関の長が招へいする者
(5)(3)又は(4)に準ずる者として法務省令で定める者
 

3. 新しい入国審査手続

申請者の方には下記のとおりの手続を行っていただきます。

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