在留届の提出
令和5年3月27日
1. 在留届とは
● 外国に住所又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する人は、旅券法第16条により、その地域を管轄する日本大使館や総領事館に速やかに在留届を提出することが義務付けられています。
● 万一、事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれたような事態に遭った際には、提出された在留届をもとに安否確認を行い、ご自身以外の日本国内に居住されている方からの安否確認等の情報をいち早く提供することができます。
● 総領事館で旅券の切替、戸籍・国籍関係事務・各種の証明事務等の窓口サービスを受ける場合にも「在留届」は利用されております。
● 令和5年3月27日から、オンラインで在留届を提出した方は、旅券等のオンライン申請も可能となります。
● 令和5年3月27日から、オンラインで在留届を提出した方は、旅券等のオンライン申請も可能となります。
● 「在留届」提出後、転居・家族の移動等により記載事項に変更があった時や、帰国する時には「帰国・住所等変更届」の提出をお願いします。
2. 申請方法等
● 「在留届電子届でシステム(ORRnet)」(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html)を利用して、インターネットで申請することができます。同システムを利用して提出した場合に限り、帰国・転出届や住所等の変更届も同システムを利用して提出することが可能です。なお、1ヶ月程度の長期旅行者も本システムを利用し任意で在留届を提出することができます(但し、在留届に基づく各種証明書や旅券等の提出書類の一部免除は受けることはできません)。
● 提出先
書面の場合、(1)直接窓口 (2)郵送 (3)FAXのいずれかの方法で申請ができます。
(注)令和5年4月1日から、FAXによる提出方法は廃止となりますので、原則として「在留届電子届でシステム(ORRnet)」での提出をお願いいたします。
(注)令和5年4月1日から、FAXによる提出方法は廃止となりますので、原則として「在留届電子届でシステム(ORRnet)」での提出をお願いいたします。
(直接窓口で申請される方は、平日9時15分~12時,13時30分~17時までの間に当館受付窓口にお越し下さい。)
3. 連絡先
〒63083 済州特別自治道済州市1100路3351、9F(老衡洞、世紀ビル)