婚姻届の出し方
○ 日本人と韓国人の婚姻届は、韓国で先に婚姻届を提出した報告的な「婚姻届」のみ当館で提出できます。
○ 日本人同士の婚姻届はこちらをご覧ください。
○ 韓国人以外の外国人の場合については、お電話でお問い合わせください。
在済州日本国総領事館領事部 戸籍担当 064-710-9500(代表)
韓国で先に婚姻届を提出する報告的な「婚姻届」基本的な流れ (1)日本人の婚姻要件具備証明書の取得 →(2)韓国の婚姻届の提出 →(3)日本の婚姻届の提出 |
(1)日本人の婚姻要件具備証明書の取得
(当館、或いは日本では本籍地のある法務局および市区町村役場で取得できます。)【当館での取得申請に必要なもの】
○ 日本人の戸籍謄本一通(3ヶ月以内に取得したもの・女性の場合100日以内に結婚していなかった事実が確認できる内容の戸籍謄本が必要)
○ 日本人のパスポート
○ 韓国人の婚姻関係証明書一通(3ヶ月以内に取得したもの ※ 未婚の証明になります)
○ 韓国人の本人確認できる顔写真入りの公的身分証明書(住民登録証・運転免許証・パスポート等)
○ 申請書一通(窓口にある用紙に記入)
○ 手数料 別紙でご確認下さい(毎年4月1日に料金改正あり)
即時発行。窓口でご記入になった申請書を複写し公印を押したものと領収証を発行します。
日本で婚姻要件具備証明書を取得される場合の必要書類等につきましては、本籍地のある法務局および市区町村役場など請求される役所等に直接お問い合わせください。
(2)韓国の婚姻届(韓国内の市役所・区役所等に提出)
下記は「韓国の婚姻届」の参考資料です。必要書類・提出書類は何ヶ月以内に取得したものが必要かなど、韓国の婚姻届出については、必ず、事前に婚姻届を提出する役所等に、直接ご確認ください。
【参考資料:韓国の役所等に届出をする場合に必要な書類等の一例】
○ 婚姻申告書(区役所に置いてある。ネットからダウンロード可)一通 (当人同士のサインと印・2人分の証人のサインと押印が必要) ○ 韓国人の家族関係証明書一通 ○ 韓国人の住民登録証 ○ 日本人の戸籍謄本(省略できるところもあるようです)一通 ○ 日本人の婚姻要件具備証明書(※ 上記記載事項参照)一通 ○ 日本人の婚姻要件具備証明書の韓国語訳文(翻訳者:本人可)一通 ○ 日本人のパスポート(コピー可のところもあり)一通 |
(3)日本の婚姻届
韓国で婚姻届を提出し受理されてから婚姻成立3ヶ月以内に、在済州日本国総領事館((3)-Aの方法)、あるいは日本の役所((3)-Bの方法)、どちらか一方にご提出ください。※ 在済州日本国総領事館((3)-A)に婚姻届出をされた場合、日本の戸籍に記載されるまで約1.5ヶ月を要します。
お急ぎの場合は日本の本籍地((3)-B)に直接、或いは郵送で婚姻届をご提出ください。
(3)-A 日本の婚姻届 【当館に提出する場合】 届出人は日本人に限る (両当事者でお越しいただいても結構です) 【当館での婚姻届出に必要なもの】 ○ 婚姻届 二通(用紙は窓口にあります) * この時、韓国で婚姻届出済みなので、証人は不要です。 * 新本籍地は、これまでの戸籍の筆頭者が本人ではない場合、婚姻届提出時に本人が筆頭者の新本籍ができます。 (新しい本籍地を指定したい場合は、新本籍地の役所に使用できる番地が確認のうえ新本籍をご記入ください。) * 韓国人の本籍地の記載は「大韓民国」とします。 * 韓国人の署名捺印は不要・日本人の署名捺印は必要です。 * その他、記載できるところは日本語で記載(韓国人の氏名本籍なども) ○ 婚姻手続き後の韓国人の「婚姻関係証明書」および「家族関係証明書」各二通(3ヶ月以内に取得したもの) ○ 上記の日本語訳文 各二通(翻訳者:本人可) * 翻訳フォームダウンロード「婚姻関係証明書」、「家族関係証明書」 ○ 日本人の本人確認できる顔写真入りの公的身分証明書(日本人のパスポート)と印鑑 ※ 新本籍地を現在の本籍地と違う市区町村に指定する場合、提出書類は二通ではなく書く三通必要です。 ※ 婚姻届用紙以外の提出書類は、各一通コピー可。 |
(3)-B 日本の婚姻届(日本人の居住地(住民票があるところ)、本籍のある役所に提出する場合)
下記は「日本で婚姻届を提出する場合」の参考資料です。必要書類・提出書類は何ヶ月以内に取得したものが必要かなど、日本での婚姻届出については、必ず、事前に婚姻届を提出する役所等に、直接ご確認ください。
その際、婚姻届提出後、婚姻の事実の記載がある戸籍謄本が必要な場合、どのくらいで新しい戸籍謄本が取得できるかも一緒に確認することも可能です。
【参考資料:日本の市区町村の役所に届出をする場合に必要な書類等の一例】
○ 婚姻届(提出先の窓口においてあるもの)一通 ○ 韓国人の家族関係証明書あるいは婚姻関係証明書(該当日本人との関係が分かる記載があるもの)一通 ○ 上記の日本語訳文(翻訳者:本人可)一通 ○ 日本人の印鑑(届出書に捺印・捨印) ○ 窓口に行った人の本人確認のできるもの(運転免許証など)一通 ○ 窓口に行った人の印鑑 |
以上、韓国で先に婚姻届を提出する場合の基本的な流れを記載しました。
日本で先に婚姻届を提出する場合は、それぞれ手続きをする日本および韓国の市区町村役場等に直接お問い合わせください。そのほか、
※ 日本の査証(ビザ)についてのお問い合わせは「日本入国管理局インフォメーションセンター」へ、
※ 韓国の査証(ビザ)についてのお問い合わせは「韓国出入国管理局 Hi Korea」へご連絡ください。
当館へのお届け出等についてのお問い合わせは、領事部 戸籍担当にご連絡ください。
電話:064-710-9500
[地図]
窓口業務時間:09:15~12:00、13:30~17:00