在外選挙のご案内

平成29年6月23日
1. 在外選挙とは
 公職選挙法の一部改正により平成12年5月以降の国政選挙から、海外に居住している有権者の方々も海外で投票できることになりました。そのためにはあらかじめ、在外選挙人名簿へ登録することが必要です。登録申請の受付は当館で行っておりますので、在外選挙人証をお持ちでない方はお早めに登録申請をお願いいたします。在外選挙の対象は、衆議院及び参議院の比例代表選挙、衆議院小選挙区及び参議院選挙区の選挙と、それらの補欠選挙・再選挙、並びに国民投票に投票することができます。
【関連サイト】https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote3.html(外務省ホームページ)

2. 在外選挙の方法について
 在外選挙人証をお持ちの方は、下記のうちいずれかを選択して投票することができます。
(1)在外公館投票
  在外公館(海外にある日本大使館、総領事館、領事事務所等)において投票する方法です。在外選挙人証をお持ちであれば、在外選挙を実施しているどの在外公館でも投票することができます。投票場所、投票期間・時間につきましては、各在外公館にお問い合わせください。

(2)郵便等投票
  直接、登録先の市区町村選挙管理委員会に投票用紙を郵送する投票方法です。

(3)日本国内における投票
  選挙の時期に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの(住民票の作成後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示して投票することができます。

3. 在外選挙人名簿への登録
(1)登録申請
  在外選挙を行うためには、あらかじめ皆さんのお住まいの地域を管轄する日本大使館・総領事館・領事事務所(済州道にお住まいの方は当館)を通じて、日本の各市区町村の選挙管理委員会が管理する「在外選挙人名簿」への登録申請を行い、「在外選挙人証」を取得していただく必要があります。(在外選挙人証がお手元に届くまで約2ヶ月程度を要します。)
資 格 申請者 必要書類(注1) 備考
満18歳以上の日本国民で、日本で転出届を提出し、当館管轄地域に3か月以上居住している方。 ご本人の場合 1.申請書:1通
2.日本国籍を確認できる公文書
3.当館管轄地域内に3か月以上居住していることを証明する書類(外国人登録証、住居の契約書。但し、在留届を提出済の方を除く。)
住所等に変更があった場合は、新住所を管轄する在外公館に在外選挙人証を添えて変更届を提出する必要があります。
在留届に記載された同居家族の場合 1.申請書:1通
2.申出書:1通
3.申請者の日本国籍を確認できる公文書
4.申請者が当館管轄地域内に3か月以上居住していることを証明する書類(外国人登録証、アパートの契約書等。但し、在留届を提出済の方を除く。)
5.同居家族の旅券
注 在外選挙人名簿登録申請書・申出書は当館に準備しております。申請書等のダウンロードはこちら

【参考】出国時登録申請
最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が、当該市区町村から直接国外に転出する場合には、海外への転出届を出す際に、市区町村の窓口で在外選挙人名簿への登録申請(出国時登録申請)ができます。詳しくはこちらをご覧ください。

(2)在外選挙人名簿の登録地
  ア. 在外選挙人名簿の登録先は、原則として日本国内の最終住所地です。
  イ. ただし、次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地になります。
   (ア)平成6年(1994年)4月30日までに転出届を提出して日本を出国し、その後日本国内に居住されたことがない方(その後日本国内で住民票を作成されていない方)
   (イ)海外で生まれ、日本に居住されたことがない方(住民票を作成されたことがない方)

(3)来館が困難な方に対する特例措置
  当館に赴くことができない特別な事情があると認められる方(重度の障害がある等)は、ビデオ通話を通じて本人確認及び事前に送付(郵便又はメールの添付)された書類の原本確認を行うことにより、来館していだだくことなく、在外選挙人登録申請ができます。詳しくは当館にお問い合せください。