届出の種類 |
届出人 |
提出方法 |
必要書類(注2) |
備考 |
出生届 |
親 |
届出人持参 |
1. 出生届 :2通(コピー不可)
2. 出生証明書:2通(1通コピー可)
3. 上記2.の日本語翻訳文:2通(1通コピー可)、 「出生証明書」(翻訳フォーム)
4. 届出人(赤ちゃんの父又は母)を確認できる公文書(パスポート等顔写真付きのもの)
5. 届出人(赤ちゃんの父又は母)の印鑑(印鑑がない場合は拇印可)
なお、戸籍関係届書は、戸籍法によって出頭による届出の義務がないため、日本国内の各市町村役場に直接出生届を郵送することが可能です。
当館において届出を受理した場合、戸籍に掲載されるまでに約1.5ヶ月程度所要しますが、直接郵送されれば郵送にかかる日数と本籍地役場における処理日数だけで掲載されることとなりますので参考にしてください。
※ 韓国国内において出生し、当館に出生届を提出され、緊急に日本に帰国される場合に限り、「帰国のための渡航書」の申請が可能です。
日本国内の各市町村役場に出生届を提出した場合には、戸籍に名前が掲載された後、戸籍謄本を添付して旅券を申請いただく必要がありますので、ご留意ください。
※「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
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・出生後3ヵ月以内に届出。
(例えば、4月10日に生まれた子の届出期限は、7月9日となる) |
婚姻届 |
本人 |
届出人持参 |
■ 日本人同士の場合
1.婚姻届:2~3通
2.本人を確認できる公文書(パスポート・身分証明書・外国人登録証等)
3.双方の印鑑
■ 一方が韓国人の場合
(届出人は日本人に限る)
1.婚姻届:2~3通
2.韓国人の「婚姻関係証明書」および「家族関係証明書」:各2通
3.上記2.の日本語翻訳文:2通
「婚姻関係証明書」(翻訳フォーム)
「家族関係証明書」(翻訳フォーム)
4.本人を確認できる公文書(パスポート・身分証明書・外国人登録証等)
5.日本人の印鑑
※ 各1通はコピー可
※「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
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・日本人同士の場合
証人2名の署名等が必要です。
・一方が韓国人の場合
韓国民法上婚姻が成立した場合のみ受理可能です。
・韓国で婚姻届を提出し受理されてから婚姻成立3ヵ月以内にご提出ください。
・韓国人以外の外国人の場合については、電話でお問い合わせください。 |
離婚届 |
本人 |
届出人 持参 |
■ 日本人同士の場合
1.離婚届:2通
2.判決謄本,確定証明書又は離婚証明書(行為地の方式による離婚の場合):2通
3.上記2.の日本語翻訳文:2通
4.届出人の印鑑
5.届出人のパスポート
6.届出人の韓国外国人登録証
■ 一方が韓国人の場合
(届出人は日本人に限る)
1.離婚届:2通
2.韓国側「婚姻関係証明書」 (3ヵ月以内に取得したもの):各2通
3.上記2.の日本語翻訳文:各2通「婚姻関係証明書」(翻訳フォーム)
4.調停調書、和解調書、判決謄本、のうち1つ(調停・和解・裁判による離婚の場合):2通
5.上記4.の日本語翻訳文:2通
6.確定証明書(上記4.の書類に確定日の記載がない場合):2通
7.上記6.の日本語翻訳文:2通
8.届出人のパスポート
9.届出人の外国人登録証
10.届出人の印鑑
※離婚届用紙以外の提出書類は各1通コピー可
※「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
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・日本国籍を有する20歳未満の子がいる場合などの必要書類については、電話でお問い合わせください。 【一方が韓国人の場合、子どもの韓国側の基本証明書(親権が記載されているもの)とその日本語訳文等の添付も必要です。】
・日本人同士:韓国の民法上離婚が成立した場合、韓国で離婚成立後3ヵ月以内に届出。協議離婚の場合、定めはありません。
・一方が韓国人:韓国民法上離婚が成立した場合のみ当館で届出可能。韓国で離婚成立後3ヵ月以内に届出。
・当館において届出を受理した場合、戸籍に離婚の事実が掲載されるまで約1.5ヶ月かかります。別途、日本の本籍地等の役場に届出することも可能です。詳細は届出をする役場に直接お問い合わせください。
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不受理申出制度 |
1.認知届…認知者(父)
2.婚姻届、離婚届…夫および妻
3.養子縁組届、養子離縁届…養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
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届出人持参 |
1.不受理申出書:2通
2.申出人の本人確認ができるもの(パスポート等の官公署が発行した顔写真入りの本人確認資料)
3.15歳未満の者について申出を行う場合は、法定代理人であることを証明する書類(原本1通、写し1通)
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・対象となる届出は認知届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届です。
・この不受理申出をしていても、外国法により成立した、または裁判により確定したことによる当該届出(報告的届出)については受理されます。
・日本国内であれば外国人の方も日本人を相手方とする不受理申出をすることはできますが、在外公館では、外国人の方から不受理申出を受け付けることはできません。したがいまして、外国人の方は、原則として、日本の市区町村役場の窓口に出頭して不受理申出を行う必要がありますが、自ら出頭できない事情がある場合は、書面の送付により申出できる可能性もありますので、本邦の市区町村役場にお問い合わせ下さい。 |
火葬同意書
発給申請 |
届出義務者 |
届出人持参 |
1.火葬同意書発給申請書:1通
2.死亡事実を証明する公文書(死亡診断書・死体検案書等):1通
3.死亡者のパスポート
4.死亡者の韓国外国人登録証
5.死亡者と届出人の関係が確認できる公文書等
6.届出人が確認できる公文書(パスポート・身分証明証・外国人登録証等) |
・韓国国内で火葬をする際に必要な書類です。
・申請から発行まで1時間程度かかります。ご来館前に必ず電話で当館領事部戸籍担当にお問い合わせください。
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死亡届 |
届出義務者 |
届出人持参 |
1.死亡届:2通
2.死亡事実を証明する公文書(死亡診断書・死体検案書等):2通
3.上記2.の日本語翻訳文:2通
4.死亡者のパスポート
5.死亡者の韓国外国人登録証
6.死亡者と届出人の関係が確認できる公文書等
7.届出人が確認できる公文書(パスポート・身分証明証・外国人登録証等)
8.届出人の印鑑
※ 死亡届用紙以外の提出書類は各1通コピー可。
※ 本籍地確認のため、お手元に日本の戸籍謄(抄)本(コピー可)がありましたら参考資料としてご持参ください。<戸籍謄(抄)本がなくても届出可能です。>
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・当館において届出を受理した場合、戸籍に死亡の事実が掲載されるまで約1.5ヶ月かかります。別途、日本の本籍地等の役場に届出することも可能です。詳細は届出をする役場に直接お問い合わせください。
・死亡証明書の取得申請はコチラをご参照ください。
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申出書(婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書) |
本人 |
届出人持参 |
1.申出書(婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書):2通
2.韓国人配偶者の閉鎖された基本証明書(3ヵ月以内に取得したもの):2通
3.上記2.の日本語翻訳文:2通
4.パスポート
5.韓国外国人登録証
6.印鑑
※ 申出書用紙以外の提出書類は各1通コピー可。
※ 本籍地確認のため、お手元に日本の戸籍謄(抄)本(コピー可)がありましたら参考資料としてご持参ください。
<戸籍謄(抄)本がなくても届出可能です。>
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・日本国籍以外の配偶者が死亡した際に届出するものです。
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