窓口業務一覧

令和6年4月1日
 I パスポート(旅券)に関する手続き
 パスポートの申請は年齢により必要な書類等が違います。
 別資料のチェック年齢別の留意点で必要書類と留意点も必ずご確認ください。

・ 新たに発給を受けたいときは 一般旅券(新規)
・ 出生後3ヵ月以内の赤ちゃん 【資料:赤ちゃんが韓国で生まれたら
・ 期限切れになりそうになったら一般旅券(切替)
・ 紛失・盗難・火災などでなくしたとき一般旅券(新規)+紛失(盗難・焼失)届又は帰国のための渡航書+紛失(盗難・焼失)届]
・ 名前変更など記載されている内容に変更があったら[残存有効期間同一旅券]
査証欄の残りページがなくなりつつあったら査証欄増補(令和5年3月27日廃止)
・ 緊急に帰国ければならないとき 帰国のための渡航書]
国外からオンライン申請する
 
II 居住に関する手続き 
・ 3ヵ月以上滞在するとき在留届
・ 在留証明が必要なとき在留証明
・ 韓国国内で引越しをしたら住所変更届
・ 帰国するとき帰国届
・ 在留証明が必要なとき在留証明
・ 韓国から日本の国政選挙に投票をする[在外選挙人名簿への登録申請手続き]
 

III 戸籍に関する手続き
・ こどもが生まれたら出生届
・ 結婚したら婚姻届
・ 離婚したら離婚届
・ 本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するには不受理申出制度
・ 韓国で万一お亡くなりになったとき 火葬同意書発給申請書死亡届死亡証明
・ 韓国人(外国人)の配偶者がお亡くなりになったとき [申出書(婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書)]

 
IV 証明に関する手続き
在留証明
印鑑登録
印鑑証明
署名(拇印)証明 
公官庁・特殊法人・私立学校等の文書に係わる印章の証明
運転免許証抜粋証明
婚姻要件具備証明
警察証明
遺骨(遺体)証明
   
 
 
パスポート、各種届出、証明のご案内(手数料受取時払い:カード・円払い不可)
 
 
・ パスポート
申請の種類
(交付までの日数)
手数料(注1)
代理申請等の 可否 必要書類(注2)  備考
申請時 交付時

一般旅券
(新規)
(約2~3週間程度)
(土日・休館日を含む)

原則不可
署名等は本人に限る

(注)成りすまし等不法取得を防止するため、本人確認等の審査を厳格にしています。
原則
不可

1.申請書:1通(ダウンロード申請書はコチラ
2.写真(スピード写真可):1枚
パスポート申請用写真の規格について(コチラ)
3.戸籍謄本:1通 (6ヵ月以内発行のもの)
4.期限切れのパスポートがある場合にはご持参ください。
5.必ず,別資料:チェック年齢別の留意点も併せてご確認ください。

● 生後3ヵ月以内の赤ちゃんの申請はコチラをご参照ください。
● パスポートを失くした場合はコチラをご参照ください。

・ パスポートの申請は、下記の方法がございます。

(1)「窓口申請」・・領事部窓口で直接申請。
(2)「ダウンロード申請」・・ご自宅等のパソコンで作成後、領事部窓口で直接申請。

一般旅券
(切替)
(約2~3週間程度)
(土日・休館日を含む)

原則不可
署名等は本人に限る

(注)成りすまし等不法取得を防止するため、本人確認等の審査を厳格にしています。
原則
不可
1.申請書:1通(ダウンロード申請書はコチラ
2.写真(スピード写真可):1枚
パスポート申請用写真の規格について(コチラ)
3.有効期限内のパスポート(切替申請時、氏名、本籍等に変更がない場合は、原則として戸籍謄本の提出が省略できます。)
4.必ず、別資料:チェック年齢別の留意点も併せてご確認ください。
(注)韓国の出入国管理法第35条に拠ると、外国人登録の際に記載した事項(旅券番号を含む)に変更があった場合、15 日以内に届出ること必要があります。詳しくは、当館または最寄りの出入国管理事務所にお問い合わせください。
残存有効期間同一旅券
(約2~3週間程度)
(土日・休館日を含む)
原則不可
署名等は本人に限る
原則
不可
1.申請書:1通
2.戸籍謄本:1通(6ヵ月以内発行のもの)
3.旅券
 
査証欄の増補
(当日)

(令和5年3月27日廃止)
原則不可
署名等は本人に限る
原則
不可
1.申請書:1通
2.旅券

1パスポートにつき1回に限り増補できます。
2回目は「一般旅券【切替】」申請をしてください。

帰国のための渡航書
(当日もしくは翌日)
原則
不可
原則
不可
1.申請書:1通
2.写真(スピード写真可):3枚(紛失・盗難・焼失以外の場合は2枚で可)
パスポート申請用写真の規格について(コチラ)
3.戸籍謄本(6ヵ月以内に発行されたもの)または日本国籍があることを確認できる立証書類(国籍証明書、船員手帳、本籍の入った住民票等):1通(本籍の記載のない運転免許証は不可)
4.有効期限切れのパスポート、または韓国警察が発行した紛失等の証明書1通、または6ヵ月以内に発行された戸籍謄本1通(3.及び4.にて戸籍謄本を提出する場合、1通のみで可)のうち、いずれか1つ
5.帰国する飛行機等の便名(帰国のための渡航書の有効期限は3日程です。日本への帰国便の日時を確認し余裕をもってご来館ください。なお、帰国便に間に合いそうもない場合には、予め帰国便を変更したうえでご来館ください)。
6.必ず、別資料:チェック年齢別の留意点も併せてご確認ください。

● 生後3カ月以内の赤ちゃんの申請はコチラをご参照ください。
・「渡航書」は、緊急に帰国する必要があると認められる場合に発給されます。

・日本国籍を証明する書類がない場合は戸籍謄本等の必要書類を事後提出する旨の誓約書の提出を求める場合があります。

・パスポートを失くした場合、当該申請と併せて紛失届も必要です。当館に紛失届をしたパスポートは失効します。


 ・ 在留・住所等変更・帰国届
届出の種類 届出人 提出方法 必要書類(注2) 備考
在留届 本人・家族 持参、郵送
または
オンライン
1.在留届用紙:1通 「在留届フォーム」
2.旅券(当館で記入する場合)
「在留届電子届出システム」https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
帰国届
住所等変更届
届出用紙:1通 「帰国届・住所変更等の変更届フォーム」
帰国(一時帰国を除く)、住所等に変更があった際に提出。
届出形式は自由ですが、氏名、生年月日、新住所、帰国・移転時期の記載が必要です。
 

・ 在外選挙人名簿への登録申請
資 格 申請者 必要書類(注2) 備考
満18歳以上の
日本国民で、
日本で転出届を
提出し、
当館管轄地域に
3ヵ月以上
居住している方。
ご本人の
場合
1.申請書:1通
2.日本国籍を確認できる公文書
3.当館管轄地域内に3ヵ月以上居住していることを証明する書類
(外国人登録証、住居の契約書。但し、在留届を提出済の方を除く。)
申請書等のダーウンロードはこちら
・住所等に変更があった場合は、新住所を管轄する在外公館に在外選挙人証を添えて変更届を提出する必要があります。
在留届に記載された同居家族の場合 1.申請書:1通
2.申出書:1通
3.申請者の日本国籍を確認できる公文書
4.申請者が当館管轄地域内に3ヵ月以上居住していることを証明する書類
(外国人登録証、アパートの契約書等。但し、在留届を提出済の方を除く)。
5.同居家族の旅券
申請書等のダーウンロードはこちら
 
 

 ・ 各種届出
届出の種類 届出人 提出方法 必要書類(注2) 備考
出生届 届出人持参 1. 出生届 :2通(コピー不可)
2. 出生証明書:2通(1通コピー可)
3. 上記2.の日本語翻訳文:2通(1通コピー可)、 「出生証明書」(翻訳フォーム)
4. 届出人(赤ちゃんの父又は母)を確認できる公文書(パスポート等顔写真付きのもの)
5. 届出人(赤ちゃんの父又は母)の印鑑(印鑑がない場合は拇印可)

なお、戸籍関係届書は、戸籍法によって出頭による届出の義務がないため、日本国内の各市町村役場に直接出生届を郵送することが可能です。
当館において届出を受理した場合、戸籍に掲載されるまでに約1.5ヶ月程度所要しますが、直接郵送されれば郵送にかかる日数と本籍地役場における処理日数だけで掲載されることとなりますので参考にしてください。

※ 韓国国内において出生し、当館に出生届を提出され、緊急に日本に帰国される場合に限り、「帰国のための渡航書」の申請が可能です。
日本国内の各市町村役場に出生届を提出した場合には、戸籍に名前が掲載された後、戸籍謄本を添付して旅券を申請いただく必要がありますので、ご留意ください。



※「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
 
・出生後3ヵ月以内に届出。
(例えば、4月10日に生まれた子の届出期限は、7月9日となる)
婚姻届 本人 届出人持参 ■ 日本人同士の場合
1.婚姻届:2~3通
2.本人を確認できる公文書(パスポート・身分証明書・外国人登録証等)
3.双方の印鑑

■ 一方が韓国人の場合
(届出人は日本人に限る)
1.婚姻届:2~3通
2.韓国人の「婚姻関係証明書」および「家族関係証明書」:各2通
3.上記2.の日本語翻訳文:2通
「婚姻関係証明書」(翻訳フォーム)
「家族関係証明書」(翻訳フォーム)
4.本人を確認できる公文書(パスポート・身分証明書・外国人登録証等)
5.日本人の印鑑
※ 各1通はコピー可



※「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
 
・日本人同士の場合
証人2名の署名等が必要です。

・一方が韓国人の場合
韓国民法上婚姻が成立した場合のみ受理可能です。

・韓国で婚姻届を提出し受理されてから婚姻成立3ヵ月以内にご提出ください。

・韓国人以外の外国人の場合については、電話でお問い合わせください。
離婚届 本人 届出人 持参 ■ 日本人同士の場合
1.離婚届:2通
2.判決謄本,確定証明書又は離婚証明書(行為地の方式による離婚の場合):2通
3.上記2.の日本語翻訳文:2通
4.届出人の印鑑
5.届出人のパスポート
6.届出人の韓国外国人登録証

■ 一方が韓国人の場合
(届出人は日本人に限る)
1.離婚届:2通
2.韓国側「婚姻関係証明書」 (3ヵ月以内に取得したもの):各2通
3.上記2.の日本語翻訳文:各2通「婚姻関係証明書」(翻訳フォーム)
4.調停調書、和解調書、判決謄本、のうち1つ(調停・和解・裁判による離婚の場合):2通
5.上記4.の日本語翻訳文:2通
6.確定証明書(上記4.の書類に確定日の記載がない場合):2通
7.上記6.の日本語翻訳文:2通
8.届出人のパスポート
9.届出人の外国人登録証
10.届出人の印鑑
※離婚届用紙以外の提出書類は各1通コピー可 


















※「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
 

・日本国籍を有する20歳未満の子がいる場合などの必要書類については、電話でお問い合わせください。 【一方が韓国人の場合、子どもの韓国側の基本証明書(親権が記載されているもの)とその日本語訳文等の添付も必要です。】

・日本人同士:韓国の民法上離婚が成立した場合、韓国で離婚成立後3ヵ月以内に届出。協議離婚の場合、定めはありません。

・一方が韓国人:韓国民法上離婚が成立した場合のみ当館で届出可能。韓国で離婚成立後3ヵ月以内に届出。

・当館において届出を受理した場合、戸籍に離婚の事実が掲載されるまで約1.5ヶ月かかります。別途、日本の本籍地等の役場に届出することも可能です。詳細は届出をする役場に直接お問い合わせください。

不受理申出制度 1.認知届…認知者(父)
2.婚姻届、離婚届…夫および妻
3.養子縁組届、養子離縁届…養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
 
届出人持参

1.不受理申出書:2通
2.申出人の本人確認ができるもの(パスポート等の官公署が発行した顔写真入りの本人確認資料)
3.15歳未満の者について申出を行う場合は、法定代理人であることを証明する書類(原本1通、写し1通)

 

・対象となる届出は認知届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届です。
・この不受理申出をしていても、外国法により成立した、または裁判により確定したことによる当該届出(報告的届出)については受理されます。
・日本国内であれば外国人の方も日本人を相手方とする不受理申出をすることはできますが、在外公館では、外国人の方から不受理申出を受け付けることはできません。したがいまして、外国人の方は、原則として、日本の市区町村役場の窓口に出頭して不受理申出を行う必要がありますが、自ら出頭できない事情がある場合は、書面の送付により申出できる可能性もありますので、本邦の市区町村役場にお問い合わせ下さい。
火葬同意書
発給申請
届出義務者 届出人持参 1.火葬同意書発給申請書:1通
2.死亡事実を証明する公文書(死亡診断書・死体検案書等):1通
3.死亡者のパスポート
4.死亡者の韓国外国人登録証
5.死亡者と届出人の関係が確認できる公文書等
6.届出人が確認できる公文書(パスポート・身分証明証・外国人登録証等)

・韓国国内で火葬をする際に必要な書類です。

・申請から発行まで1時間程度かかります。ご来館前に必ず電話で当館領事部戸籍担当にお問い合わせください。

死亡届 届出義務者 届出人持参

1.死亡届:2通
2.死亡事実を証明する公文書(死亡診断書・死体検案書等):2通
3.上記2.の日本語翻訳文:2通
4.死亡者のパスポート
5.死亡者の韓国外国人登録証
6.死亡者と届出人の関係が確認できる公文書等
7.届出人が確認できる公文書(パスポート・身分証明証・外国人登録証等)
8.届出人の印鑑

※ 死亡届用紙以外の提出書類は各1通コピー可。
※ 本籍地確認のため、お手元に日本の戸籍謄(抄)本(コピー可)がありましたら参考資料としてご持参ください。<戸籍謄(抄)本がなくても届出可能です。>

・当館において届出を受理した場合、戸籍に死亡の事実が掲載されるまで約1.5ヶ月かかります。別途、日本の本籍地等の役場に届出することも可能です。詳細は届出をする役場に直接お問い合わせください。

・死亡証明書の取得申請はコチラをご参照ください。

申出書(婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書) 本人 届出人持参

1.申出書(婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書):2通
2.韓国人配偶者の閉鎖された基本証明書(3ヵ月以内に取得したもの):2通
3.上記2.の日本語翻訳文:2通
4.パスポート
5.韓国外国人登録証
6.印鑑

※ 申出書用紙以外の提出書類は各1通コピー可。
※ 本籍地確認のため、お手元に日本の戸籍謄(抄)本(コピー可)がありましたら参考資料としてご持参ください。
<戸籍謄(抄)本がなくても届出可能です。>

・日本国籍以外の配偶者が死亡した際に届出するものです。

 
 
 ・ 各種証明書
証明の種類
(交付までの日数)
手数料(注1)
代理申請
の可否
必要書類(注2) 備考
在留証明
(即日)
原則不可 1.申請書    
2.本人を確認できる公文書(パスポート・身分証明書等)
3.本人の滞在期間と在留地を確認できる外国人登録証(又は外国人登録事実証明書)
 
・当地に3か月以上滞在または3ヶ月以上滞在が見込まれる場合に限ります。

・原則として日本に住民登録がなされていないことが前提となります。

・申請書の本籍地記載欄に本籍地の番地まで記載する場合は、戸籍謄本等、番地までを疎明する資料が必要です。
なお年金受給のための申請では、原則、番地まで記載する必要はありません(旅券にて都道府県名のみを疎明)。

・免税品購入等、住所を定めた年月日の証明が必要な場合、「日」までを疎明する資料が必要です。
印鑑登録
(即日)

 

原則不可

1.申請書
2.日本の住民票の除票(最終住所地から入手した国外への転出事実が記載されているもので、6ヵ月以内発行のもの)あるいは戸籍の附票:1通
(但し、引き続き5年以上当館管轄地に在留している場合には韓国出入国管理事務所発行の外国人登録事実証明書提出で可能)
3.登録する印鑑
※ 1辺8~25mmの正方形に納まる印鑑で、変形しないもの。
4.パスポート
5.韓国外国人登録証
・印鑑登録は、満15歳以上で、当館に在留届を提出済みの方に限り行うことができます。但し、日本国内又は他の在外公館に印鑑登録されていないことが前提となります。

・印鑑証明書(下段参照)は当日発行可能です。
印鑑証明
(即日)

 

原則不可

1.申請書
2.登録している印鑑
3.パスポート
4.韓国外国人登録証

・当館に印鑑登録(上段参照)されていることが必要となります。

署名(拇印)証明
<サイン証明>
(即日)
不可

1.申請書
2.署名を必要とする文書(委任状、契約書等
※ 指定された文書がない場合は当館の様式で発行可能)
3.パスポート
4.韓国外国人登録証

 
官公庁、特殊法人、私立学校等の文書に係る印章の証明
<公印確認証明>
(即日~10日間程度)
但し、使用目的、提出先等につき申請理由書の提出が必要。 

1.申請書
2.当該文書(コピー不可:6ヵ月以内発行のもの)
3.申請人が確認できる公文書(パスポート・身分証明証・外国人登録証等)

・専修学校、各種学校のものは発給できません。発給可否の詳細は電話でお問い合わせください。

・アポスティーユ(Apostille)についてはコチラをご参照ください。

・私文書は取り扱うことができません。(ただし、私文書に対し日本国の公証人が私署証書したものを当該公証人の所属している(地方)法務局長が公証人押印証明をした証明書に押印された法務局長の印章は対象になります。)
運転免許証抜粋証明
<日本運転免許証証明>
(即日)
1.申請書
2.日本の有効な運転免許証
3.パスポート
4.代理人の場合、申請人が確認できる公文書(パスポート・身分証明証・外国人登録証等)
・韓国の運転免許への書替え
婚姻要件具備証明
(即日)
原則不可 1.申請書
2.日本人側
(1)戸籍謄(抄)本(3ヵ月以内に取得したもの:女性は100日以内に結婚していなかった事実が確認できるもの):1通
(2)本人を確認できる公文書(パスポート・身分証明証・外国人登録証等)
3.韓国人側
(1)住民登録証等、本人を確認できる写真付公文書
・両当事者が当館に来ること。但し、必要書類が揃っている場合には、必ずしも両当事者の出頭を要しない。
警察証明
<犯罪経歴証明書>
(約2ヵ月)
不可 1.申請書 【申請書フォーム
2.有効期限が3ヵ月以上あるパスポート

※ 韓国内の現住所を英文表記で記入できるようご用意ください。

・外国への永住申請、韓国E-2ビザ申請、韓国私立学校教職員採用等の理由以外での申請は別途必要な書類があります。
詳細は【資料:警察証明書の申請】をご確認ください。

死亡証明
(即日)
1.申請書
2.死亡者のパスポート
3.死亡者の韓国外国人登録証
4.死亡事実を証明する公文書(死亡診断書・死体検案書等):1通
5.上記4.の日本語翻訳文:1通
6.届出人が確認できる公文書(パスポート・身分証明証・外国人登録証等)
・本邦における通関・火葬・埋葬のためには不要。

・申請から発行まで1時間程度かかります。ご来館前に必ず電話で当館領事部戸籍担当にお問い合わせください。
遺骨(遺体)証明
(即日)
1.申請書
2.死亡事実を証明する公文書
(死亡診断書、死体検案書、火葬許可書、火葬済証明書等)
3.死亡者の旅券
4.遺骨(遺体)であることを確認できる文書
・出国の際は、基本的に不要。

・また、日本での通関の際にも不要(証明書があっても密輸等の疑いがある場合には開披検査を実施)。領事による遺骨(遺体)確認が必要です。
 
注1 : 手数料は年度毎(4月1日)に改訂され、申請日の手数料が適用されます。
注2 : 各種申請書、届出用紙等は当館で準備しています。
注3 : その他
 (1)上記ご案内は、一般的な必要書類等についてのご案内であり、案件により変更または例外(その他の書類が必要な場合)等がありますことを予めご了承ください。
 (2)上記以外の届出・証明等が必要な場合や不明な点につきましては、当館領事部(TEL:064-710-9500代表)までご相談ください。
 (3)韓国外国人登録証の発行については韓国出入国管理事務所外国人総合案内センター: TEL 1345( ダイヤルイン)にお問い合わせください。
 (4)「パスポートの紛失・盗難・焼失証明書」は警察・消防署等から入手していただく必要がありますが、警察署等担当者によっては、身元を証明する書類
(日本の運転免許証、外国人登録証等)を所持していないと「紛失・盗難・焼失申告書(証明書)」を発給してもらえない場合があります。
  その場合には、赴いた警察署の署名・日時を記録するとともに、当館にご連絡ください(なお、この場合、入国事実証明書、日本の戸籍謄本、身元保証書が必要になることがあります)。

○ 出入国管理事務所外国人総合案内センター: TEL 1345( ダイヤルイン )
○ 済州出入国管理事務所: 済州市龍潭路3、 TEL (064)741-5400
  出入国管理事務所空港分室(済州空港)、TEL (064)723-3494