日韓ワーキングホリデー査証案内
令和6年12月23日
日本と韓国との間の一層緊密な友好関係を促進するとの精神の下に、両国の青少年がお互いの文化及び一般的な生活様式を理解する機会を提供するため、1999年4月より両国間でワーキング・ホリデー制度が開始され、現在、発給者数上限は年間10,000名となっています。なお、過去に本発給を受けている場合には再度申請しても発給を受けることはできません。
1. ワーキング・ホリデー査証について
発給の日から1年間有効な一次入国査証であり、同査証により、入国する韓国の青少年については日本の文化及び一般的な生活様式等を経験及び体験する機会を得るために、最長1年間の滞在を認めたものである。 なお、旅行資金を補うための就労が付随的な活動として認められます。(ただし、バー、キャバレー等の風俗営業又は風俗関連営業が営まれている営業所において行うものを除きます。)
2. 日韓ワーキング・ホリデー査証発給の要件
(1) 大韓民国に居住する大韓民国の国民であること。(2) 主として休暇を過ごすために日本に入国する意図を有すること。
※ インターンシップは、大学生等が教育課程の一部として日本の公私の機関の業務に従事する活動であり、ワーキング・ホリデーとは制度の趣旨が異なるので、対象となりません。
(3) 査証申請時点で、原則として満18歳以上満25歳(相応の事情があると認められる場合は満30歳)以下であること。
(4) 子を同伴しない者であること。
(5) 帰国のための切符を購入するための十分な資金及び日本において滞在する当初の期間に生計を維持するための相当な資金を有すること(概ね280万ウォン程度)
(6) 健康であること。
(7) 以前に本件ワーキング・ホリデー制度を利用していないこと。
(8) 日本で生活するために必要な最低限度の日本語能力を有する、あるいは習得する意欲を有すること。
3. 申請手続
(1)申請方法
下記のチェックリストに伴い必要書類を準備した上で当館まで直接申請してください。なお、同一申請者からの複数の申請はすべて無効とします。
(2)提出書類
★ 必須資料1) 査証申請書(様式用紙 英語 韓国語 、写真ちょう付)
※ 写真 : 概ね縦4.5×横4.5(3.5)cm、無背景。6ヶ月以内に撮影したもの。
2) 履歴書(日本語又は英語で記載)
3) ワーキング・ホリデー制度を利用したい理由を述べた陳述書(日本語又は英語で記載)
4) ワーキング・ホリデー制度により日本に入国して何をしたいかを述べた陳述書(日本語又は英語で記載)
※ 英語で作成される方は、英語能力立証資料(TOEFL、TOEIC、英語圏の大学等の卒業証明書など)をお持ちの場合は提出願います。なお、これらがなくても申請は可能です。
5) 調査票(日本語で記載、申請者本人が署名してください。)
※(1)~(5)の書類は、必ず申請者本人が作成して下さい。
6) 基本証明書
7) 住民登録抄本
※ 住民登録証明書(表裏)の写し又は住民登録謄本でも申請は可能です。
8) 在学証明書(休学証明書可)又は最終学歴を証明する資料(卒業証明書等)
※ 1 日本に留学したことがある方(交換留学、短期留学等含む)は在籍した学校を卒業、修了等したことを証明する資料を提出してください。
※ 2 韓国及び日本以外の国等の大学や大学院を卒業及び修了した場合で、日本語、韓国語及び英語以外の言語で書かれた証明書については翻訳の添付を願います(公証されたもの)。
9) 帰国のための切符を購入するための資金及び滞在当初の生計を維持するための資金(280万ウォン程度)を所持することを証明する銀行発行の残高証明書
※ 学生等で家族から扶養を受けている場合は、申請人の口座ではなく扶養する家族の銀行発行の残高証明書でも可能ですが、その際は扶養者との関係が分かる家族関係証明書を提出願います。
10) 旅券の写し(身分事項欄及びこれまでの日本への出入国証印のあるすべてのページ)
※ 下記11)の資料において,満18歳以降に90日以上の出入国事実がある場合は,渡航先問わず,該当する査証及び出入国証印のあるページのコピーを提出願います。
11) 韓国の出入国事実証明書
※ 出生後現在までの期間の出入国事実証明書を提出願います。また、改名等ある時は、改名前及び改名後すべての記録を提出願います。
12) 提出資料のチェックリスト(必ず申請者本人が作成してください。)
★ 該当者のみ提出資料
(1) 兵役に従事したことを証明できる書類((7)の住民登録抄本と兼用可)(2) 日本語能力立証資料(日本国際教育支援協会認定の日本語能力試験(JLPT)認定証、日本語学校の修了証書等。)
※ 提出書類について、要求された書類が適切に提出されていない場合、不適格処分となりますので、申請時には必要書類がすべて整っているか、必要事項が記入されているか確認の上申請願います。
(各書類に不備が無いように、申請前によく確認して下さい。)
※ 各書類は、ホッチキス等で留めずに提出してください。
※ (10)旅券の写しは、原本の大きさで変更せずに、ページ内容の記載が明瞭な写しを提出して下さい。
(3)申請期間
2025年の申請期間は次のとおりです。第1四半期 1月13日(月)から17日(金)まで
第2四半期 4月14日(月)から18日(金)まで
第3四半期 7月14日(月)から18日(金)まで
第4四半期 10月20日(月)から24日(金)まで
※ 申請期間の最終日は大変混み合いますので、なるべく最終日以外の日に申請するようにして下さい。
(申請期間の前半及び申請期間の各日の午前中は比較的空いています)
(4)申請場所
住民登録上の住所に従い、次の3カ所において申請してください。1) 在大韓民国日本国大使館領事部 ソウル特別市鍾路区栗谷路6 ツインツリータワーA棟 8階
(住所が釜山総領事館、済州総領事館の管轄外である者)
2) 在釜山日本国総領事館 釜山広域市東区古館路18
(住所が釜山広域市、大邱広域市、蔚山広域市、慶尚南・北道である者)
3) 在済州日本国総領事館 済州特別自治道済州市1100路3351、9階
(住所が済州特別自治道である者)
(5)審査結果のお知らせ
審査結果はインターネットで公示してお知らせします。(注)電話での問い合わせにはお答えしません。第1四半期 2月17日(月)
第2四半期 5月19日(月)
第3四半期 8月18日(月)
第4四半期 11月24日(月)
なお、査証発給対象者とされた場合でも、発給時等最終審査において査証発給要件を満たしていないことが判明した場合には、査証は発給されません。