赤ちゃんが韓国で生まれたら

平成30年10月10日
**韓国での出産に伴う日本の出生届、パスポート申請の基本的な流れ**
 
 赤ちゃんが生れた日から3ヶ月以内(例えば、4月10日に生まれた子の届出期限は、7月9日となる)に
(1)出生届を日本の本籍地か住民票がある役所、または当館に届出する。
【通常、赤ちゃんの名前が戸籍謄本に記載されるまで、届出をしてから一週間(当館に受付した場合は、1.5ヶ月)かかります。】
 
(2)パスポート申請をする。
【戸籍謄本の請求受付・発行は当館では行っておりません。】
【韓国で出生後、緊急な用件で、すぐ日本に帰国しなかればならない場合は、帰国のための渡航書を申請してください。】
 
 3ヶ月以上韓国に滞在する場合は、
(3)在留届を提出してください。
【来館、在留届電子届出システム(ORRnet)」(http://www.ezairyu.mofa.go.jp)等で提出可能】


出生届

1.出生届用紙:2通(コピー不可)
2.出生証明書:2通(1通コピー可)
3.同翻訳文:2通(1通コピー可)、 「出生証明書」(フォム)
4.届出人(赤ちゃんの父又は母)を確認できる公文書(旅券等顔写真付きのもの)
5.届出人(赤ちゃんの父又は母)の印鑑(印鑑がない場合は拇印可)
6.本籍地の確認のため、日本の戸籍謄(抄)本(コピー可)をお持ちでしたら、ご持参願います。
 ※ 戸籍謄(抄)本がなくとも届出可能です。

 戸籍関係届書は、戸籍法によって出頭による届出の義務がないため、日本国内の各市町村役場に直接出生届を郵送することが可能です。
 当館において届出を受理した場合、戸籍に掲載されるまでに約1.5ヶ月程度所要しますが、直接郵送されれば郵送にかかる日数と本籍地役場における処理日数だけで掲載されることとなりますので参考にしてください。

 赤ちゃんの苗字は、日本国籍者の父・母と同じ苗字です。日本の出生届用紙中にある「子の氏名」の「氏」は、日本の戸籍謄本に記載されている「氏」をご記入ください。
 赤ちゃんの日本の名前に使える漢字は、法務省ホームページ「子の名に使える漢字」に記載されているように、常用漢字(平成22年11月30日内閣告示)、人名用漢字(戸籍法施行規則第60条)に揚げられた漢字です。韓国で名に使用できる漢字でも日本の名には使用できないものがあります。お届出前に必ずご確認ください。

 ※ 出生届は、出生日を含め3ヶ月以内にお届けくさい。届出期間を過ぎた場合は、受付できません。
 ※ 赤ちゃんの出生により、他国の国籍を取得した場合、上記の届出期間を過ぎると日本国籍を失いますので、ご留意ください。
 ※ 届出期間内に出生届出を提出する際、届出用紙の「日本国籍を留保する」欄に署名・捺印し日本国籍を留保する意思を表示しない場合、出生日にさかのぼって日本国籍を失うことになりますので、ご留意ください。

パスポートの申請

1.5年用パスポート申請書:1通
2.戸籍謄本(6ヶ月以内発行のもの):1通
3.写真(縦4.5cm×横3.5cm、顔の長さ3.4±2mm):1枚(パスポート申請用の写真規格について)
4.申請人(赤ちゃんの父又は母)を確認できる公文書(旅券等顔写真付きのもの)

 ※ パスポート申請書は法定代理人(赤ちゃんの父又は母等)が窓口に提出してください。
 ※ 申請から受け取りまでの期間は、約2週間程度です。
 ※ パスポート受け取り時、原則法定代理人及び赤ちゃん本人の来館が必須です。

在留届の提出

 旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、「在留届」を提出することが義務付けられています。
 外国での住所・居所を定めず3ヶ月以上渡航する場合は「たびレジ」に登録することができます。