被爆者援護法の改正により、2005年11月30日から、日本国外にお住まいの被爆者の方(被爆者健康手帳の交付を受けている方をいいます。)は、渡日しなくても大使館又は総領事館(以下、「在外公館」と言う。)で手当の支給申請ができるようになりました。また、2008年12月15日から日本国外にお住まいの被爆者の方(以下、「在外被爆者」と言う。)は、海外でも被爆者健康手帳の交付申請ができるようになり、2010年4月1日から海外での健康診断受診者証の交付申請ができるようになりました。
1. 在外公館で可能な手続き
(1) 被爆者健康手帳交付及び各種手当支給申請について
原子爆弾が投下された当時の広島市内又は長崎市内にいたなど、被爆者の要件に該当する方は被爆者健康手帳の交付申請と健康管理手当、保険手当、医療特別手当、特別手当及び原子爆弾小頭症手当、葬祭料について支給申請が可能であり、葬祭料の支給申請は過去5年の間に日本国外で死亡された場合も申請できます。
(2) 健康診断受診者証交付申請について
原子爆弾が投下された当時、被爆地域の一定区域にいたことが証明されれば、その区域により第一種又は第二種健康診断受診証が交付され、日本国内では無料で健康診断を受けることができます。ただし、海外では被爆者援護法に基づく健康診断(無料)は行っておりません。
2. 申請の受付について
韓国には日本国政府の在外公館がソウル、釜山、済州にあります。上記の申請手続きは申請者が居住する地域を管轄する在外公館で行うことができ、申請にあたっては本人確認の必要があるため、お住まいの地域を管轄する在外公館に申請者本人が出向いて手続きを行うことを原則としますが、やむを得ない場合には代理人による申請も可能です。郵便、FAX、電子メールでは受け付けておりません。
• 在済州日本国総領事館
住所 : 〒63083 済州特別自治道済州市1100路3351、9階(老衡洞、世紀ビル)
電話 : 064-710-9500 (代表)
• 在大韓民国日本国大使館 領事部
住所 : 〒03142 ソウル特別市鍾路区栗谷路6、ツインツリータワーA棟 8階
電話 : 02-739-7400 (代表)
• 在釜山日本国総領事館
住所 : 〒48792 釜山広域市東区古館路18
電話 : 051-465-5101(代表)
3. 申請の審査について
各在外公館においては、本人確認や必要書類が揃っていることなどの確認を行います。
受付された申請書類は管轄する地方自治体又は厚生労働省に送付され、審査が行われます。
4. 問い合わせ先について
ご不明な点がございましたら、上記在外公館又は下記の関係機関までお問い合わせ下さい。
(1) 広島県 健康福祉局 被爆者対策課
住所 : 広島市 中区 基町 10-52
電話 : 082-228-9901(直通)
FAX : 082-228-3277
(2) 長崎県 福祉健康部 原爆被爆者援護課
住所 : 長崎市 江戸町 2-13
電話 : 095-875-2475(直通)
FAX : 095-895-2578
(3) 広島市 健康福祉局 原爆被害者対策部 援護課
住所 : 広島市 中区 国泰寺町 一丁目 6-34
電話 : 082-504-2193(直通)
FAX : 082-504-2257
(4) 長崎市 原爆被爆対策部 援護課
住所 : 長崎市 桜町 2-22
電話 : 095-829-1149(直通)
FAX : 095-829-1148
(5) 各都道府県(地方自治体)
(6) 厚生労働省ホームページ(被爆者関連)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/genbaku.html
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