中国人に対するビザ発給要件の緩和
平成29年4月27日
1. 本年4月21日,外務省は,日中間の人的交流を拡大し,政府の観光立国実現及び地方創生の取組に資するため,中国人に対するビザの発給要件を緩和する措置を,5月8日から開始することを決定しました。
2. 中国国外に居住する中国の方も,中国国内の申請と同じ要件(注)で,観光目的の数次ビザを取得できるようになります。
(注)十分な経済力を有する方とその家族に対して,有効期間3年,1回の滞在期間30日の数次ビザの発給を,また,相当の高所得を有する方とその家族に対して,有効期間5年,1回の滞在期間90日の数次ビザの発給を開始します。
3. なお,同措置については,5月8日以降の申請が対象となりますので,ご注意ください。