マルチビザ(数次査証)の申請・発給の開始について
令和4年9月6日
2022年9月7日から、1年の有効期間内に複数回使用できるマルチビザ(数次査証)の申請・発給を開始します。
対象者 |
1.「商用・就労・各種交流等を目的とする短期間の滞在(3ヶ月以下)」
※ 日本国内に所在する受入責任者が、厚生労働省が運営する「入国者健康システム(ERFS)」の事前申請を完了し、「受付済証」(マルチビザ希望と記載)を取得する必要があります。2.親族訪問を目的とする日本人の配偶者及び子
(注1) 観光目的については、マルチビザは発給しません。(注2) 既にシングルビザの発給を受けた方々、または、現在査証申請中の方々については、マルチビザに切り替えることはできません。マルチビザの発給を希望する場合は、新たに査証申請してください。
査証申請に必要な手続や提出資料等については、以下を参照してください。
○「商用・就労・各種交流等の目的の短期間の滞在(3ヶ月以下)」https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00422.html
○「親族・知人訪問」(3ヶ月以下)
https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00491.html