2022年3月1日以降の日本入国に関する査証申請について(2022年9月6日更新)
2022年9月6日更新
2022年6月21日更新
2022年4月7日更新
2月24日、2022年3月以降の水際措置の見直しが公表されました。詳細は以下を参照してください。
水際対策に係る新たな措置について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
この措置において「外国人の新規入国制限の見直し」が行われ、観光目的以外の目的による外国人の新規入国が認められるようになります。査証申請に必要な手続等は以下のとおりです。
1 対象者
ア 「商用・就労等の目的の短期滞在(3ヶ月以下)」
(※2022年9月7日以降、短期滞在のマルチビザの申請が可能です。)
イ 「長期滞在」の新規入国者(※ 観光目的以外が対象となります。)
2 査証申請の受付
2022年2月25日(金)~
(注)査証申請時に「受付済証」(注:下記3参照)の提出が必要です。
3 査証申請に必要な手続(「受付済証」の取得)
日本国内に所在する受入責任者が、厚生労働省が運営する「入国者健康システム(ERFS)」の事前申請を完了し、「受付済証」を取得する必要があります。査証申請時には、この「受付済証」に加えて、入国目的に応じた資料を提出してください。
(2022年9月6日更新)
マルチビザの発給を希望する場合は、「入国者健康システム(ERFS)」の事前申請時にマルチビザ希望申請を行っていただき、「マルチビザ申請希望」と記載された「受付済証」を取得してください。
※「受付済証」の取得については、こちらを参照してください。
外国人の新規入国制限の見直しについて|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
4 査証申請時の必要書類
○ 短期滞在(商用・就労目的)
(日本へ出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等、日本での滞在日数が90日以内の報酬の伴わない活動)
- (ア)査証申請書(英語/韓国語)(6か月以内に撮影した顔写真貼付)
- (イ)旅券
- (ウ)滞在予定表(PDF)
- (エ)招へい理由書(PDF)
- (オ)身元保証書(PDF)
- (カ)渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類(金融機関発行の取引証明書(直近3ヶ月分)又は出張命令書、派遣状等)
- (キ)「受付済証」※上記3で発行されたもの
- (ク)住民登録謄本または抄本もしくは住民登録証(両面)のいずれかの写し1通
- (韓国以外の国籍の方は、外国人登録証の両面の写し1通を提出願います。)
※ 韓国籍を含む次の国籍については、上記書類のうち、(ア)、(イ)、(キ)、(ク)のみで査証を申請することが可能です。
・アジア・大洋州:インドネシア、オーストラリア、韓国、シンガポール、タイ、台湾、香港、マカオ、ニュージーランド、ブルネイ、マレーシア
・北米・中南米:アルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバドル、カナダ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、チリ、ドミニカ共和国、バハマ、バルバドス、米国、ペルー、ホンジュラス、メキシコ、グアテマラ
・欧州:アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、英国、オーストリア、オランダ、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、ポーランド、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、エストニア、スロバキア、ブルガリア
・中東:アラブ首長国連邦、イスラエル、トルコ
・アフリカ:チュニジア、モリシャス、レソト
○ 中長期滞在目的
- (ア)査証申請書(韓国語 / 英語) (6か月以内に撮影した顔写真貼付)
- (イ)旅券
- (ウ)在留資格認定証明書(原本及び写し1通)
- (エ)受入れに関する文書(※在留資格認定証明書の有効期間(発行日から3か月)が経過した場合のみ必要)(参考様式:就労・留学等/居住資格)
- (オ)「受付済証」※上記3で発行されたもの
- (カ)住民登録謄本または抄本もしくは住民登録証(両面)のいずれかの写し1通(韓国以外の国籍の方は、外国人登録証の両面の写し1通を提出願います。)
- ※留学生が査証申請する場合は、ファストトラック及びVisit Japan Webの利用に関する「確認書」2枚(本人用及び受入れ責任者用)が必要です。(2022年6月22日以降。ただし、在留資格認定証明書申請時に提出した場合は不要です。)
- 【日本語】確認書(本人用)[Word] 確認書(受入責任者用)[Word]
【韓国語】確認書(韓国語)[Word](※ 本人用のみ。)
(参考)出入国在留管理庁ホームページ - ※ 以上は最低限の必要書類です。必要に応じて追加で書類の提出を要請する場合もあります。
5 その他
○ マルチビザ(数次査証)の申請・発給について(2022年9月6日更新)
既にシングルビザの発給を受けた方々、または、現在査証申請中の方々については、マルチビザに切り替えることはできません。マルチビザの発給を希望する場合は、新たに査証申請してください。
○ 入国時の「陰性」の検査証明書の提出
日本人・外国人を問わず、日本へ入国の際には、「出国前 72 時間以内の検査(陰性)証明書」の提出 が必要です。
所定のフォーマットも含め、詳細は、以下のサイトを御参照ください。(厚生労働省:検査証明書の提出について)
(2022年9月6日更新)
2022年9月7日(日本時間午前0時)より、全ての帰国者・入国者について、有効なワクチン接種証明書を保持している場合、陰性証明書の提出を求めないこととなりました。有効なワクチン接種証明書を保持していない場合は、引き続き陰性証明書の提出が必要です。(厚生労働省:検査証明書の提出について)
○ 「特段の事情」による査証申請について
上記「1対象者」に該当しない目的(例:「親族・知人訪問等」を目的とした短期間の入国など)は、受入責任者がいないため、今回の新たな措置の対象となりませんが、これまでに「特段の事情」があるものとして新規入国が認められていた方々(下記例示)については、引き続き査証を申請することが可能です。
(「特段の事情」が認められてきた例)
・「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」(短期滞在及び長期滞在)
・再入国許可期間内に再入国できなかった元永住者による「定住者」の査証申請
・本邦に居住する病気の者や出産する者を看護又は支援する親族(日本に家族がいない場合に限る)
・死亡又は危篤である本邦居住者を訪問する親族
・単独で渡航することが困難な者に同伴する親族
※ これらの他、人道上配慮すべき事情がある場合には、個別に検討を行うこととなります。「特段の事情」に関する問い合わせは、査証申請をする前に、事情を説明する理由書(自由形式の文書)と当該事情を証明する関連資料を添付した上、メールにて当館へ相談してください。