「親族・知人訪問」による日本入国に係る査証申請について(2022年9月6日更新)
令和4年6月3日
2022年9月6日更新
2022年年6月1日現在、日本に入国する「特段の事情」がある具体的な例は以下のとおりです。これらに当てはまる場合は、査証の申請を受付けています。
(出入国在留管理庁ホームページ) 【日本語】 【英語】
これらのうち、「親族・知人訪問」による日本入国に係る査証申請に必要な資料について、以下のとおりお知らせします。
1.日本人・永住者・定住者の配偶者又は子
・査証申請書(英語 / 韓国語)(6か月以内に撮影した顔写真貼付)・旅券
・住民登録票又は住民登録証(写し)、外国人の場合は外国人登録証(写し)
・家族関係を証明する書類(日本の戸籍謄本、韓国の家族関係証明書など)
・当該親族が永住者・定住者の場合、在留カードまたは住民票(在留資格及び在留期間が分かるもの)
(2022年9月6日更新)
2022年9月7日以降、日本人の配偶者及び子については、短期滞在のマルチビザの申請が可能です。マルチビザを申請する場合は、上記に加えて、「数次査証発給希望理由書」(日本語 / 英語)を提出してください。
2.上記1以外の親族訪問又は知人訪問(親族に準ずる関係が認められる者、訪日の必要性があると認められる者)で「短期滞在」の在留資格を取得する者(注)
・査証申請書(英語 / 韓国語)(6か月以内に撮影した顔写真貼付)・旅券
・住民登録票又は住民登録証(写し)、外国人の場合は外国人登録証(写し)
・招へい理由書(PDF)(誓約事項を添付)(注)
・申請人名簿(PDF):2名以上の申請人が同時にビザ申請を行う場合に招へい人が作成
・親族・知人関係を証する書類(※詳細は下記参照。)
(注)日本国内に居住する親族又は知人が、招へい人として、査証申請時に防疫措置の遵守に関わる誓約事項(PDF)に同意のうえ、招へい理由書(PDF)を提出する必要があります。
(親族訪問)
・親族関係を確認できる資料(日本の戸籍謄本、韓国の家族関係証明書など)
・当該親族の身分証(免許証、旅券、外国人の場合は在留カード等)又は住民票
(知人訪問)
○ 本邦居住者の親族に準ずる関係がある者(婚約者、事実婚関係等)
・自由形式の事由書((1)出会った経緯、(2)これまでの交際の経緯の2点を記載してください。)
・当該知人の身分証(免許証、旅券、外国人の場合は在留カード等)又は住民票
○ 結婚式または葬儀に参列する者
・招待状、日程表などの資料(資料がない場合は、自由形式の事由書で説明してください。)
・当該知人の身分証(免許証、旅券、外国人の場合は在留カード等)又は住民票
○ 病気の知人を訪問する者
・日本の病院からの診断書
・当該知人の身分証(免許証、旅券、外国人の場合は在留カード等)又は住民票
※ 新型コロナウィルス感染症の発生前に査証免除の対象ではなかった国の方々については、上記に加えて以下の書類を提出してください。
・滞在予定表(PDF)
・身元保証書(PDF)
・渡航費用支弁能力を証する書類(金融機関発行の取引証明書(直近3ヶ月分)等)
※「特段の事情」の該当性や、提出資料について事前に確認等したい場合は、査証申請をする前に、まずは関連資料を添付した上、メール(consular@cj.mofa.go.jp)にてご相談ください。
● その他のお知らせ
○ マルチビザ(数次査証)の申請・発給について(2022年9月6日更新)
既にシングルビザの発給を受けた方々、または、現在査証申請中の方々については、マルチビザに切り替えることはできません。マルチビザの発給を希望する場合は、新たに査証申請してください。
○ 入国時の「陰性」の検査証明書の提出
(2022年9月6日更新)
2022年9月7日(日本時間午前0時)より、全ての帰国者・入国者について、有効なワクチン接種証明書を保持している場合、陰性証明書の提出を求めないこととなりました。有効なワクチン接種証明書を保持していない場合は、引き続き陰性証明書の提出が必要です。(厚生労働省:検査証明書の提出について)