団体観光目的の査証申請について
令和4年6月10日
【韓国語版(한국어)】
2022年6月10日より、旅行業者等を受入責任者とする添乗員付きパッケージツアー(注)による日本への外国人観光客を対象とした査証申請を開始します。
(注)パッケージツアーとは、あらかじめ決められた行程に沿って行われ、日本入国から出国まで全行程に添乗員が同行し、行程を管理するものです。したがって、現時点では個人による観光は認められておらず、査証申請も受付けていません。当該制度の概要や手続の流れについては、以下の観光庁のホームページを参照してください。
○ 令和4年6月10日以降の外国人観光客の受入れ開始について(観光庁ホームページ)
※ 団体観光目的の「短期滞在」の査証申請について、以下のとおりお知らせします。
※※ 査証申請については、今後必要書類等が変更になる可能性がございますので、申請の際には最新の情報を当館ホームページで確認してください。
2022年6月10日(金)~
(注1)査証申請時に「受付済証」(下記2参照)の提出が必要です。
(注2)住民登録地(外国人登録地)が済州道以外の場合は、当館ではなく該当する大使館、総領事館に査証申請、または、お問い合わせを行って下さい。
受入責任者となる旅行業者又は旅行サービス手配業者が、厚生労働省が運営する「入国者健康システム(ERFS)」の事前申請を完了し、「受付済証」を取得する必要があります。旅行会社に問い合わせの上、査証申請時は、この「受付済証」を提出してください。
(注)受入責任者となる旅行業者又は旅行サービス手配業者は、当館では案内しておりません。各旅行業者に直接問い合わせいただくか、上記観光庁ホームページからお問い合わせください。
・査証申請書(英語 / 韓国語)(6か月以内に撮影した顔写真貼付)
・旅券
・住民登録票又は住民登録証、外国人の場合は外国人登録証
・「受付済証」(※上記2.で発行されたもの)
・旅行業者等が作成した書面(※韓国国籍の場合は不要、中国国籍等の場合は必要。ツアー概要、参加者リスト、旅行日程、受入れを行う旅行業者等の連絡先、添乗員の連絡先が記載されているもの。)
○ 日本入国予定日までに余裕を持った査証申請の推奨
査証申請から発給まで時間を要する場合がありますので、入国予定日に余裕をもって申請してください。査証申請を受付けた順に審査を行います。旅行日程が迫っていても、日程に合わせて査証を発給することはできません。
○ 入国時の「陰性」の検査証明書の提出
日本人・外国人を問わず、日本へ入国の際には、「出国前72時間以内の検査(陰性)証明書」の提出が必要です。
所定のフォーマットも含め、詳細は、以下のサイトを御参照ください。
(厚生労働省:検査証明書の提出について)
○ 観光目的以外の査証申請について(特段の事情による査証申請)
- 「商用・就労等の目的の短期間の滞在(3ヶ月以下)」及び 「長期間の滞在」の新規入国者
- 「親族・知人訪問」(3ヶ月以下)
2022年6月10日より、旅行業者等を受入責任者とする添乗員付きパッケージツアー(注)による日本への外国人観光客を対象とした査証申請を開始します。
(注)パッケージツアーとは、あらかじめ決められた行程に沿って行われ、日本入国から出国まで全行程に添乗員が同行し、行程を管理するものです。したがって、現時点では個人による観光は認められておらず、査証申請も受付けていません。当該制度の概要や手続の流れについては、以下の観光庁のホームページを参照してください。
○ 令和4年6月10日以降の外国人観光客の受入れ開始について(観光庁ホームページ)
※ 団体観光目的の「短期滞在」の査証申請について、以下のとおりお知らせします。
※※ 査証申請については、今後必要書類等が変更になる可能性がございますので、申請の際には最新の情報を当館ホームページで確認してください。
1.査証申請の受付について
2022年6月10日(金)~
(注1)査証申請時に「受付済証」(下記2参照)の提出が必要です。
(注2)住民登録地(外国人登録地)が済州道以外の場合は、当館ではなく該当する大使館、総領事館に査証申請、または、お問い合わせを行って下さい。
2.査証申請の前に必要な手続
受入責任者となる旅行業者又は旅行サービス手配業者が、厚生労働省が運営する「入国者健康システム(ERFS)」の事前申請を完了し、「受付済証」を取得する必要があります。旅行会社に問い合わせの上、査証申請時は、この「受付済証」を提出してください。
(注)受入責任者となる旅行業者又は旅行サービス手配業者は、当館では案内しておりません。各旅行業者に直接問い合わせいただくか、上記観光庁ホームページからお問い合わせください。
3.査証申請時に必要な資料
・査証申請書(英語 / 韓国語)(6か月以内に撮影した顔写真貼付)
・旅券
・住民登録票又は住民登録証、外国人の場合は外国人登録証
・「受付済証」(※上記2.で発行されたもの)
・旅行業者等が作成した書面(※韓国国籍の場合は不要、中国国籍等の場合は必要。ツアー概要、参加者リスト、旅行日程、受入れを行う旅行業者等の連絡先、添乗員の連絡先が記載されているもの。)
4.その他のお知らせ(※必ずお読みください。)
○ 日本入国予定日までに余裕を持った査証申請の推奨
査証申請から発給まで時間を要する場合がありますので、入国予定日に余裕をもって申請してください。査証申請を受付けた順に審査を行います。旅行日程が迫っていても、日程に合わせて査証を発給することはできません。
○ 入国時の「陰性」の検査証明書の提出
日本人・外国人を問わず、日本へ入国の際には、「出国前72時間以内の検査(陰性)証明書」の提出が必要です。
所定のフォーマットも含め、詳細は、以下のサイトを御参照ください。
(厚生労働省:検査証明書の提出について)
○ 観光目的以外の査証申請について(特段の事情による査証申請)
- 「商用・就労等の目的の短期間の滞在(3ヶ月以下)」及び 「長期間の滞在」の新規入国者
- 「親族・知人訪問」(3ヶ月以下)