韓国に居住する日本人の方のビジネストラックの利用について(韓国から日本への渡航及び日本から韓国への再入国)

令和2年10月7日
今回の措置により在韓日本企業の皆様におかれましても、日本へのビジネス上の一時帰国及び韓国再入国に際し、日本及び韓国の制度を使用し、所定の手続きを経ることにより、日韓両国において14日間の自宅等待機期間中も行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となるビジネストラックのご利用が可能となりました(日本への一時帰国時には下記1.の手続、韓国再入国時には下記2.の手続を御参照ください。)。

 

1.ビジネストラックを利用して日本に一時帰国する際に必要な手続き

 

ビジネストラックを利用して日本に一時帰国する際に必要な手続きPDF

 

 詳細についてはこちらを御確認ください。

 

2.韓国再入国後、重要な事業上の目的(契約、投資等)があり、ビジネストラックを利用しての韓国再入国の際に必要な手続き

 

韓国再入国後、重要な事業上の目的(契約、投資等)があり、ビジネストラックを利用しての韓国再入国の際に必要な手続きPDF

 

 詳細についてはこちらを御確認ください。

 ※ 隔離免除書の申請から取得までには時間がかかることもありますので前広に申請をお願いいたします
 ※ 隔離免除書を取得された場合には韓国再入国時に必要な診断書の取得は不要です