韓国に居住する日本人の方のビジネストラック利用について
令和2年10月7日
2.重要な事業上の目的(契約、投資等)があり、ビジネストラックを利用しての韓国再入国のために必要な手続き(注)
(注)以下は隔離免除書発給に係る手続きになります。手続きは対象者が韓国を出国する前に終える必要があります。
1.韓国所在の対象者受入企業・団体
(1)韓国所在の対象者受入企業・団体は、企業人出入国総合支援センター

(2)案内に従い、受入企業・団体は、関係省庁に申請を行い、当該省庁が検討結果を通知します。
隔離免除書発給申請に係る必要書類 |
・対象者のパスポートコピー及び申請する企業・団体の関連情報(法人登記簿謄本、事業者登録証等) ・訪問目的証明書類 (招請状、契約書、事業・行事等の進行状況、訪問外国企業・団体の現況等) ・隔離免除書発給申請書(活動計画を含む) ![]() 活動計画書については、対象者または受入企業・団体が作成でき、対象者と保証人(受入企業・団体代表)全ての署名が必要です。 ・隔離免除同意書 ![]() ・防疫規則遵守の履行覚書 ![]() ・防疫対策詳細計画書(滞在地~契約・行事場所) ・その他業務が、重要・緊急及び必要不可欠であることを証明する書類及び関係省庁が要請する書類等 |
2.対象者(D-7、D-8、D-9の査証所有者に限る)
(1)韓国出国前
再入国許可を必ず取得してください。 手続き等の詳細はこちら

なお、HiKorea

(2)韓国再入国前
※ 以下の手続きは、受入企業・団体が隔離免除発給の手続きを関係省庁に行い、当該省庁から審査結果の通報を受けた後の手続きになります。
ア 駐日本韓国大使館・総領事館にて隔離免除書発給のための申請を行ってください。
対象者が駐日本大韓民国大使館・総領事館への申請に必要な手続き |
・対象者の旅券(有効なビザを含む)及び出入国の航空券 ・申請企業が作成した招請状 ・日本企業への在職証明書) ・隔離免除書発給申請書(活動計画を含む) ![]() ※受入企業・団体がすでに関係省庁に提出したものと同一の内容にしなければなりません(内容の変更は不可、原本のコピー可)。 ・隔離免除同意書 ![]() ・対象者の韓国国内滞在地の証明書類(ホテル予約確認証等) |
イ 申請後に発給される隔離免除書を受領して下さい(対面での受領が原則ですが、本邦滞在が14日以内の場合にはEメールでの申請・受領も可能ですので申請予定の駐日本大韓民国大使館・総領事館の領事窓口に御連絡ください(注)。発給された隔離免除書は計3部(原本及びコピー2部)を持参して下さい((1)韓国再入国後、本人所持、(2)韓国再入国時の空港の検疫に提出、(3)韓国再入国時の入国審査時に提出)。隔離免除書は、発給日から1週間以内に韓国に再入国する場合に限り有効であり、発給後1週間を過ぎた場合には、韓国政府が定める手続きに従って再度申請して下さい(航空便の欠航・遅延等の対象者本人に帰責事由がない場合には再発給可)。詳細は韓国企業人出入国総合支援センターに御相談下さい。
駐日本大韓民国大使館・総領事館にEメールで申請・受領する場合の領事窓口連絡先 |
+81-3-3455-2601~3 ※ こちらにまずは電話をかけていただき、Eメールでの申請・受領を希望する旨をお伝えください。 |
ウ 韓国への再入国前72時間以内にPCR検査証明(陰性確認書)を取得して下さい。PCR検査証明は、「新型コロナウィルス検査証明機関登録簿」(経産省の海外渡航者新型コロナウィルス検査センター(TeCOT)専用ページ

(3)韓国再入国時
ア 韓国再入国時の入国審査にてPCR検査証明(陰性確認書)及び駐日本国大韓民国大使館・総領事館にて受領した隔離免除書(1部)を提出し、空港検疫にて隔離免除書(1部)を提出して下さい。
イ 空港内の選別診療所又は臨時検査施設に移動してPCR検査を実施し、結果が出るまで待機して下さい。検査の結果、陽性又は濃厚接触者と判断された場合には、隔離免除効力が即時中断し、隔離措置が取られます。
ウ 入国の検疫にて、行政安全部の「自己隔離者安全保護アプリ」及び保健福祉部の「自己診断アプリ」のインストールの有無が確認されます。
(4)韓国再入国後
事前に提出した行動計画書に基づいて行動して下さい。
また、隔離措置の例外対象である能動監視対象者として、毎日、インストールした自己診断アプリに症状の有無を入力し、韓国防疫当局による通話での健康状態の確認を受けなければなりません。
詳細は駐日本国韓国大使館・総領事館ホームページ
