2023年第2四半期日韓ワーキング・ホリデー査証申請受付のお知らせ
令和5年3月31日
2023年第2四半期の受付について以下のとおりお知らせします。(参考)日韓ワーキング・ホリデー査証案内
(注)審査結果は、2023年5月22日(月)に当館ホームページに掲示します。
- 再申請を希望する以下の方
(1)2020年第1四半期(2020年1月)にワーキング・ホリデー査証を申請して合格したものの、発給を受けていなかった方
(2)ワーキング・ホリデー査証の発給を受けていたものの、新型コロナウィルス感染症のため、日本へ渡航できなかった(発給を受けた査証が未使用である)方
(※ ただし、2020年1月1日以降に査証の有効期限が切れた場合のみ対象)
○ 提出書類のチェックリスト(※必ずこちらを申請時に他の書類と合わせて提出してください。)
(注1)今回ワーキング・ホリデー査証を再申請する方々(上記2(1)及び(2))については、新たに提出された書類で審査を行います。
(注2)ワーキング・ホリデー査証の発給を受けていたものの、新型コロナウィルス感染症のため、日本へ渡航できなかった(発給を受けた査証が未使用である)方々(上記2(2))は、上記の書類に加えて、以下の書類を提出してください。
ア 以前に発給を受けた査証の写し
イ 再度の査証発給を希望する申出書(PDF)
書類の不備等により不合格となるケースが多数あります。よくある不合格の例を以下に参考として示しますのでご留意願います。
○ よくある不合格の例
・必要書類がそろっていない。
(※ 必ずチェックリストで必要書類がそろっているか確認してから申請してください。)
・写真が古い
(※6ヶ月以内に撮影したものである必要があります。)
・銀行等の取引証明書の発行日が古い
・資金が不足している
(※ おおむね280万ウォン以上の残額が必要です。)
・申請日付や署名(自筆)がない
・理由書,計画書を申請人が記載していないことが明らかな場合。
・過去にワーキング・ホリデー査証申請歴があるにもかかわらず、履歴書にその事実を書いていない。
(※ 過去の不合格は新しい査証申請の審査に影響はありませんので、正直に書いてください。)
1.申請受付期間
2023年4月17日(月)~4月21日(金)(注)審査結果は、2023年5月22日(月)に当館ホームページに掲示します。
2.今回の申請対象者
- 新規申請者(これまでの不合格者含む)- 再申請を希望する以下の方
(1)2020年第1四半期(2020年1月)にワーキング・ホリデー査証を申請して合格したものの、発給を受けていなかった方
(2)ワーキング・ホリデー査証の発給を受けていたものの、新型コロナウィルス感染症のため、日本へ渡航できなかった(発給を受けた査証が未使用である)方
(※ ただし、2020年1月1日以降に査証の有効期限が切れた場合のみ対象)
3.申請方法
下記のチェックリストに伴い必要書類を準備した上で、当館まで直接申請してください。なお、提出された書類は返却できません。4.提出書類
○ 申請に必要な提出書類は、当館ホームページ3.(2)を参照ください。○ 提出書類のチェックリスト(※必ずこちらを申請時に他の書類と合わせて提出してください。)
(注1)今回ワーキング・ホリデー査証を再申請する方々(上記2(1)及び(2))については、新たに提出された書類で審査を行います。
(注2)ワーキング・ホリデー査証の発給を受けていたものの、新型コロナウィルス感染症のため、日本へ渡航できなかった(発給を受けた査証が未使用である)方々(上記2(2))は、上記の書類に加えて、以下の書類を提出してください。
ア 以前に発給を受けた査証の写し
イ 再度の査証発給を希望する申出書(PDF)
5.その他
○ よくある不合格の例について書類の不備等により不合格となるケースが多数あります。よくある不合格の例を以下に参考として示しますのでご留意願います。
○ よくある不合格の例
・必要書類がそろっていない。
(※ 必ずチェックリストで必要書類がそろっているか確認してから申請してください。)
・写真が古い
(※6ヶ月以内に撮影したものである必要があります。)
・銀行等の取引証明書の発行日が古い
・資金が不足している
(※ おおむね280万ウォン以上の残額が必要です。)
・申請日付や署名(自筆)がない
・理由書,計画書を申請人が記載していないことが明らかな場合。
・過去にワーキング・ホリデー査証申請歴があるにもかかわらず、履歴書にその事実を書いていない。
(※ 過去の不合格は新しい査証申請の審査に影響はありませんので、正直に書いてください。)