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韓国における住所制度変更に伴う在外選挙人証等の住所変更について

  1.韓国においては、2014年から従来の洞名等による住所表記に代わり、道路名による住所表記が全面的に施行されます。
      具体的な住所変更は、http://www.juso.go.kr/openIndexPage.doでご確認ください。

  2.上記の住所変更に伴い、2014年からは従来の住所表記による宛先では郵便物が届かなくなる可能性があります。このため、現在所持されている在外選挙人証の住所が従来の表記となっている場合には、2014年1月以降の日本の国政選挙の在外投票において郵便等投票を行うことができなくなったり、在外投票に関連する広報をダイレクトメールで受け取ることができなくなる可能性があります。

  3.以上のことから、2014年1月以降の在外投票で郵便等投票を希望する場合、または、在外選挙に関連する広報をダイレクトメールで受け取ることを希望される場合には、在外選挙人証の記載事項変更を行う必要があります。記載事項の変更を希望される方は、現在お持ちの在外選挙人証とともに、在外選挙人証記載事項変更届(こちら)及び在留届の記載事項変更届(こちら)を在済州日本国総領事館領事班に提出してください(郵送でも可)。
在済州日本国総領事館住所:済州市1100路3351(老衡洞)世紀ビル9階

  4.なお、在外選挙人証の記載事項変更を行わない場合であっても、在外公館投票及び日本国内での帰国投票は従来どおり行うことができますので、併せてお知らせいたします。