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外国人のための犯罪予防ガイド
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うっかり犯してしまう犯罪の種類


■暴行,傷害,脅迫,住居侵入,財物損壊,監禁,強要,恐喝などの「暴力行為など」の
中でも,次の場合にはより厳しく処罰されます。

○常習的に暴力行為などの罪を犯した場合
○2人以上が共同で暴力行為などの罪を犯した場合
○団体や大衆の威力により暴力行為などの罪を犯した場合
○凶器やその他の危険な物品を携帯して暴力行為などの罪を犯した場合
○暴力行為などの罪を目的とした団体や集団を構成したり,加入・活動した場合

 

■刀,槍,匕首,ジャックナイフなどの凶器を許可なくむやみに所持したり携帯してはいけません。

<処罰条項>

軽犯罪処罰法第3条第2号(10万ウォン以下の罰金,拘留または過怠料),銃砲,刀剣,火薬類などの取締法第12条(5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金)

 

■賭博,賭博場の開設
○お金を賭けてマージャン(中国),ハイロー(タイ),Sokdiya(ソクディヤ,ベトナム),ポーカー,花札などの賭博をしてはいけません。
○賭博をする場所を提供しても,賭博行為に準じ厳しく処罰されます。

 

■振り込め詐欺(ボイス・フィッシング)
○他人に通帳を販売したり貸与すると犯罪に悪用されることがあるため,通帳を譲渡する行為は法で厳しく禁止されています。
○詐欺団の下部組織である現金引き出しやコールセンターのテレマーケターなどの役割も,詐欺法に準じて厳しく処罰されます。

 

■道に放置されている自転車など持ち主がいないと思われる物品であっても,無断で持ち去れば窃盗または占有離脱物横領罪に該当します。

 

■外国為替銀行を通さない個人間の取引による海外への送金行為は厳しく処罰されます。

 

■17歳以上の外国人は常にパスポートや外国人登録証などを所持しなければならず,違反した場合には罰金が科されます。

 

■基本的な秩序に違反する行為についても罰金が科されますので注意して下さい。
○タバコの吸殻,ガム,ゴミなどをむやみに捨てないで下さい。
○公共の場所でむやみに唾を吐いたり,路上で放尿しないで下さい。
○禁煙場所で喫煙しないで下さい。
○バイクの運転者及び同乗者はヘルメットを着用して下さい。
○道路を渡る時には歩道橋や横断歩道を利用して下さい。

 

生活の中の犯罪予防要領

 

■家庭内暴力
○一人で対応できない場合には,すぐ警察,親戚,隣近,同僚など身近な人に知らせ助けを求めましょう。
○写真や診断書など殴られた証拠を確保し,女性団体やセンターなどの家庭内暴力の専門相談機関に相談しよう。

 

■子供の失踪・誘拐
○知らない人が親しくしてもついて行かず,すばやく逃げ,無理やり連れて行こうとする時には大声で叫んで周囲に助けを求めたり,近くの店などに入って逃げるよう子供に教えます。
○子供に自分の名前,年齢,住所,電話番号,両親の名前などを覚えさせます。
○子供が外出する時にには,誰とどこに行くのか,いつ戻るのかを聞き,またどんな服を着て行ったのか覚えておきます。

 

■校内暴力
○校内暴力とは,学校内外で学生間で生じた暴力,脅迫,仲間はずれなどにより,身体,精神または財産に被害が伴う行為を意味します。
○団体活動への参加や友人との付き合いなどの交遊関係の改善及び問題解決能力の増進のために努力し,他人と異なった言行や服装などは控えます。
○被害に遭った場合には,加害者の個人情報,いつ,どこで,どのように被害に遭ったのかの暴力についての証拠及び事件を目撃した周辺の友人の証言を確保しておくのがよいでしょう。

 

■性犯罪
○その場でのはっきりとした拒否や抵抗は効果的です。
○職場では普段から好き嫌いの意思表現をはっきりとし,公私を区分し,わいせつな話に同調しません。
○子供によい接触と悪い接触の区別ができるよう教えます。
- よくない話しをしたり,悪い雑誌やビデオを見せる人がいれば,それを親や先生に伝えて避け
るようにします。
- 大人の要求であっても自己主張したり断ってもよいことを理解させます。
○性暴力の被害に遭った時には,体を洗わずすぐにONE-STOP支援センターや救急室,警察署に行きます。
- アザや傷が生じた場合には写真を撮り,下着などの証拠物はコーティングされていない紙袋 に保管しておきます。
- 証拠採取のため,被害場所はできるだけそのままの状態を保ちます。

▶届け出のご案内
▷校内・女性暴力被害者などの緊急支援センター
- 校内暴力,家庭内暴力,性犯罪・売春被害者などに対する「相談,医療,捜査,法律支援」やセンターへの連係などの総合支援(全国16の市・道の22ヶ所,365日24時間無料で運営)
- ご利用案内及び被害相談 : (局番なく)
117またはwww.safe182.go.kr
携帯電話のメッセージによる届け出(#0117),
モバイルウェブ/アプリによる届け出(m.safe.go.kr)
■失踪児童探し届け出センター
(24時間届け出を受付け及び処理) : 182
■移住女性緊急支援センター : 1577-1366またはwww.wm1366.or.kr
■韓国家庭法律相談所 : 1644-7077またはwww.lawhome.or.kr


■詐欺
○高収益を約束して誘惑するなどの不法な連鎖販売が疑われる会社から加入を勧められた場合には,合法的な会社であるのか必ず確認して下さい。

※登録されている合法的な連鎖販売取引会社であるのか否かの確認とお問い合わせ
公正取引委員会(www.ftc.go.kr),
特別・広域市または道知事(経済政策課)
直接販売控除組合(www.macco.or.kr, 02-566-1202)
韓国特殊販売控除組合(www.mlmunion.or.kr, 02-2058-0831)

 

○公共機関や金融機関を名乗り個人情報や現金の振込みを要求するなどの振り込め詐欺が疑われる場合には,必ず該当の機関に確認して下さい。

<関連事例>
- 子供が電話に出れない状況にし,子供を拉致したと言いお金を要求
- 国民年金管理公団及び国民健康保険公団を名乗る税金の払い戻し
- 銀行,カード社,通信会社を名乗りカード代金及びサービス利用料金の延滞を託ける
- 警察や検察などの捜査機関を名乗り個人情報や金融取引情報を要求
- 友だちがメッセンジャーやメールで,友人の口座ではなく他の口座にお金を振り込むよう要求

○インターネットを通じた個人間の物品の直取引はできるだけ避け,インターネットショッピングモールを利用する際には事業者情報などをしっかりと確認して下さい。

- ネット-ドゥルミ(www.net-durumi.go.kr) : インターネット詐欺の疑いがある者の情報照会
- ネタン(www.netan.go.kr) : インターネット詐欺の被害届け


■窃盗(空き巣,スリ,ひったくりなど)
○長期の外出や休暇などで長期間留守にする場合には,
- 新聞や牛乳などの配達物が家の前に置かれたままにならないよう事前に手配し,牛乳投入口などは必ずロックして下さい。
- 貴金属や現金などの貴重品は銀行に預け,家の中で保管する場合には適切な所に分けて保管するのが安全です。
○女性はハンドバックやカバンを胸元で抱え,男性は財布を上着の内ポケットやズボンの後ポケットよりも前ポケットに入れるようにします。
○ハンドバックやクロスバックは常に壁や人道側に持ち,バックの紐は長すぎず肩から胸元に対角線になるように抱えます。
○金融機関から高額の現金を引き出す場合には,警察官などの助けを求めるようにします。

 

被害届けの要領

 

■犯罪行為を目撃したり被害に遭った場合には,112に通報すればスピーディーに警察の助けが受けられます。
○通報する時には,いつ,どこで,どのように被害に遭い,犯人の人相・特徴・携帯品・人数,逃走方向及び手口を落ち着いて話して下さい。
○112への通報は公衆電話の緊急通話(赤い緊急電話でボタン+112)をご利用されると硬貨がなくても通報ができ,犯罪以外の他の緊急状況にもご利用できます。
○乱れた犯罪現場は証拠の確保のために警察官が来るまでそのままにしておき,警察官が現場を調査できるよう協力して下さい。

 

支援センターの電話番号

 

犯罪届け及び緊急電話
• 犯罪届け112
• 火災/救急患者/緊急救助届け119
• サイバーテロ届け・相談118
• 個人情報侵害届け・相談1336
• 迷子・家出人届け182
性暴力・家庭内暴力
• 女性緊急電話1366
• 移住女性緊急支援センター1577-1366
• 校内・女性暴力被害者の緊急支援センター117

校内暴力
• 青少年の相談1388
• 校内・女性暴力被害者の緊急支援センタ

その他の生活相談
• タヌリコールセンター(多文化家庭の請願相談)1577-5432
• 政府請願案内コールセンター110
• 外国人観光案内1330
• 人権侵害の訴え・相談1331
• 外国人労働者の人権電話1588-1138

 

「外国人支援センター」は皆様の身近にあります。

 

■12に「外国人支援センター」とは?
(Assistance Center for Foreigners)

○警察庁では外国人の出入りが頻繁な多文化センターや宗教団体などを選定し,外国人が直接に警察署を訪問しなくても犯罪被害届けや請願の受付けができるよう外国人支援センターを運営しています。

 

■どんな支援を受けることができますか?
○支援センターを訪問し,犯罪被害を届け出たり生活の中の不便な事項について相談すれば,センターの運営者がそれを受付けて近くの警察官署の「外国人犯罪被害・届け出センター」または外事警察官に伝え,届け出の内容をもとに警察署の担当部署で直接に処理したり関連機関に通報します。

 

■利用手続き


外国人の犯
罪被害また
は法律関連
の納得のい
かない被害
が発生
»»» 外国人支
援センタ
ーに届け
出または
相談
»»» 外事警察
に受付け
»»» 警察署で処
理または該
当機関に通
報•処理

○届け出のあった内容の内,暴行・家庭内暴力・校内暴力・詐欺(告訴・告発)などの刑事事件関連の届け出は警察署の担当部署で直接に処理し,賃金の未払い・産業災害・滞在資格などの関連事項は労働部・女性家族部・法務部などの関連機関に通報し,請願内容により該当の大使館または領事館に案内します。
※家庭内暴力事件:女性緊急電話「1366」または警察官署「112」
○その他にも,交通法規及び安全の心得・交通事故の処理要請・安全事故予防の心得などの生活法律の知識を提供し,日常生活で感じる不便についても親切に相談を受け付けます。

 

■支援センターに行くには?
○警察では'10.5.22から全国の291ヶ所で支援センターを運営しています。
インターネットのブログ(http://cafe.naver.com/facenter)にアクセスすると,各地域別の外国人支援センターの住所と連絡先が確認できます。

 

韓国の警察が安全な社会への定着をサポートいたします。

 

■犯罪(被害)予防教育と運転免許の学科教育が受けられます。
○警察庁では地域別に
- 外国人が集まる場所に直接に出向き,頻繁に発生する犯罪の事例及び注意しなければならない点などを詳細に知らせ,問題の相談に乗る「出張犯罪予防教育」を実施し,
- 外国人の安全と社会への定着を支援するために言語圏別の教材及び専門講師を支援し,運転免許の学科試験の講習を無料で行う「外国人運転免許教室」を運営しています。
○犯罪予防教室と外国人運転免許教室は,お近くの警察署の外事係あるいは外国人支援センターにお問い合わせの上でご利用いただけます。
○また,韓国語に慣れていない外国人のために,112への届け出や請願相談などの警察サービスのご利用の際に BBB(1588-5644),TTCALL(02-1330),移住女性緊急支援センター(1577-1366),外国人総合案内センター(1345)などを活用した通訳サービスを支援しています。