戸籍の氏名の振り仮名について
令和7年5月26日
令和7年5月26日、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が施行され、新たに戸籍の氏名に振り仮名が記載されることとなりました。令和7年5月26日から令和8年5月25日までの1年間に限り、氏名の振り仮名の届出を行うことができます。
これまで氏名の振り仮名は戸籍上公証されておらず、法律上の根拠がありませんでしたが、振り仮名を戸籍に記載できることで以下のようなメリットがあります。
・行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
・本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名を戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも振り仮名を記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
・各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
これまで氏名の振り仮名は戸籍上公証されておらず、法律上の根拠がありませんでしたが、振り仮名を戸籍に記載できることで以下のようなメリットがあります。
・行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
・本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名を戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも振り仮名を記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
・各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
届出対象・期間・方法について
1 届出の対象
戸籍に記載されている日本国籍者の氏名。
(注)外国人配偶者や日本国籍を喪失された方、すでに亡くなられている方等は対象外。
2 届出期間
2025年5月26日から2026年5月25日まで
3 届出方法
(1)マイナポータルから届出を行う
有効なマイナンバーカードをお持ちで、電子証明書の利用が可能な方は、マイナポータルから届出可能です。
届出方法については法務省HPをご確認ください。
(2)当館に届出を行う
来館又は必要書類を当館まで郵送することで届出可能です。
(3)本籍地の市区町村役場に届出を行う
本籍地の市区町村役場の窓口又は郵送することで届出可能です。
必要書類等はご自身の本籍地の地区町村役場にお問い合わせください。
戸籍に記載されている日本国籍者の氏名。
(注)外国人配偶者や日本国籍を喪失された方、すでに亡くなられている方等は対象外。
2 届出期間
2025年5月26日から2026年5月25日まで
3 届出方法
(1)マイナポータルから届出を行う
有効なマイナンバーカードをお持ちで、電子証明書の利用が可能な方は、マイナポータルから届出可能です。
届出方法については法務省HPをご確認ください。
(2)当館に届出を行う
来館又は必要書類を当館まで郵送することで届出可能です。
(3)本籍地の市区町村役場に届出を行う
本籍地の市区町村役場の窓口又は郵送することで届出可能です。
必要書類等はご自身の本籍地の地区町村役場にお問い合わせください。
必要書類(当館への届出の場合)
「氏の振り仮名」と「名の振り仮名」で届出書式が異なりますのでご注意ください(届出書類は当館に備え付けもございます。)。
なお、「婚姻届」、「出生届」、「離婚届」を提出する予定がある場合は、これら届出を利用して振り仮名の届出を同時に行うことが可能です。
1 本人確認書類(有効な日本国旅券など)
郵送申請の場合はコピーを同封し、旅券原本は同封しないでください。
(注)有効な日本国旅券を所持していない場合は、日本の官公庁が発行した身分証明書。
(注)日本の官公庁が発行した身分証明書を所持していない場合は、韓国が発行した身分証明書。
2 氏の振り仮名の届(Excel / PDF / 記入例)
戸籍の筆頭者に限り届出可能であり、戸籍に名のある全ての人に効力が及びます。なお、筆頭者が除籍されている場合は、配偶者、子の順位で届出資格を有します。
3 名の振り仮名の届(Excel / PDF / 記入例)
各当事者が届出可能です。なお、未成年者の場合は親権者(法定代理人)が届出を行いますが、当該未成年者が15歳に達している場合は、子自身が届出を行うことも可能です。
【届出の提出具体例】
夫婦(夫が筆頭者)、17歳子、13歳子の4人家族の場合、以下の種類の届出が必要です。
(1)戸籍筆頭者(夫)による「氏の振り仮名の届」の提出。
(2)夫からの自身の「名の振り仮名の届」の提出。
(3)妻からの自身の「名の振り仮名の届」の提出。
(4)17歳子からの自身の「名の振り仮名の届」の提出(親権者による届出も可能。)。
(5)親権者からの13歳子の「名の振り仮名の届」の提出。
【郵送での届出】
宛先:주제주일본국총영사관 영사부
住所:(63083) 제주특별자치도 제주시 1100로 3351, 9층(노형동, 세기빌딩)
電話:(064)710-9500
(注)封筒の余白に日本語で「領事関連書類在中」と朱書きしてください。
(注)郵送中事故及びそれらが起因して発生した事件や事故等による不利益等について、当館は一切の責任を負いません。
なお、「婚姻届」、「出生届」、「離婚届」を提出する予定がある場合は、これら届出を利用して振り仮名の届出を同時に行うことが可能です。
1 本人確認書類(有効な日本国旅券など)
郵送申請の場合はコピーを同封し、旅券原本は同封しないでください。
(注)有効な日本国旅券を所持していない場合は、日本の官公庁が発行した身分証明書。
(注)日本の官公庁が発行した身分証明書を所持していない場合は、韓国が発行した身分証明書。
2 氏の振り仮名の届(Excel / PDF / 記入例)
戸籍の筆頭者に限り届出可能であり、戸籍に名のある全ての人に効力が及びます。なお、筆頭者が除籍されている場合は、配偶者、子の順位で届出資格を有します。
3 名の振り仮名の届(Excel / PDF / 記入例)
各当事者が届出可能です。なお、未成年者の場合は親権者(法定代理人)が届出を行いますが、当該未成年者が15歳に達している場合は、子自身が届出を行うことも可能です。
【届出の提出具体例】
夫婦(夫が筆頭者)、17歳子、13歳子の4人家族の場合、以下の種類の届出が必要です。
(1)戸籍筆頭者(夫)による「氏の振り仮名の届」の提出。
(2)夫からの自身の「名の振り仮名の届」の提出。
(3)妻からの自身の「名の振り仮名の届」の提出。
(4)17歳子からの自身の「名の振り仮名の届」の提出(親権者による届出も可能。)。
(5)親権者からの13歳子の「名の振り仮名の届」の提出。
【郵送での届出】
宛先:주제주일본국총영사관 영사부
住所:(63083) 제주특별자치도 제주시 1100로 3351, 9층(노형동, 세기빌딩)
電話:(064)710-9500
(注)封筒の余白に日本語で「領事関連書類在中」と朱書きしてください。
(注)郵送中事故及びそれらが起因して発生した事件や事故等による不利益等について、当館は一切の責任を負いません。
その他・留意事項
・日本国旅券をお持ちの方は、原則として旅券と同じ振り仮名としてください。旅券と異なる振り仮名で届出を行った場合、旅券の記載事項変更の手続きが必要となります(振り仮名として認められる例/認められない例)。
・届出期間中に届出を行わず、市区町村長の職権により記載された振り仮名については、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、「変更の届出」を行うことで訂正することができます。
・届出により記載された振り仮名や、上記「変更の届出」により訂正した振り仮名について再度訂正を行う場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
・日本に住民登録がある方は、「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知」が本籍地の市区町村役場から送付されます。通知書に記載された振り仮名が正しい場合には、振り仮名の届出を行わずとも2026年5月25日以降に当該通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
・日本に住民登録がない方は、上記通知書が送付されませんが、本籍地の市区町村役場が住民基本台帳等により振り仮名に関する情報を所持している場合には、振り仮名の届出を行わずとも2026年5月25日以降に当該情報を基に振り仮名が戸籍に記載される場合があります。しかしながら、本籍地の市区町村役場が振り仮名に関する情報を有していない場合には届出を行わない限り、戸籍に振り仮名は記載されません。
在外公館では本籍地の市区町村役場が振り仮名情報を有しているかどうか、また有している場合に戸籍に記載される予定の振り仮名がどのようなものか等を確認することができませんので、日本に住民登録がない方で、自身の本籍地の市区町村役場が振り仮名に関する情報を有しているか不明の場合には、届出を行うことを推奨いたします。
・届出期間中に届出を行わず、市区町村長の職権により記載された振り仮名については、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、「変更の届出」を行うことで訂正することができます。
・届出により記載された振り仮名や、上記「変更の届出」により訂正した振り仮名について再度訂正を行う場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
・日本に住民登録がある方は、「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知」が本籍地の市区町村役場から送付されます。通知書に記載された振り仮名が正しい場合には、振り仮名の届出を行わずとも2026年5月25日以降に当該通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
・日本に住民登録がない方は、上記通知書が送付されませんが、本籍地の市区町村役場が住民基本台帳等により振り仮名に関する情報を所持している場合には、振り仮名の届出を行わずとも2026年5月25日以降に当該情報を基に振り仮名が戸籍に記載される場合があります。しかしながら、本籍地の市区町村役場が振り仮名に関する情報を有していない場合には届出を行わない限り、戸籍に振り仮名は記載されません。
在外公館では本籍地の市区町村役場が振り仮名情報を有しているかどうか、また有している場合に戸籍に記載される予定の振り仮名がどのようなものか等を確認することができませんので、日本に住民登録がない方で、自身の本籍地の市区町村役場が振り仮名に関する情報を有しているか不明の場合には、届出を行うことを推奨いたします。
お問い合わせ先・参考リンク
【法務省:戸籍の振り仮名専用コールセンター】
電話番号:0570-05-0310 (日本国内のみ)
対応時間:08:30~17:15(日本時間)
休業日 :土日祝日及び年末年始(12月30日から1月3日)
開設期間:2025年5月26日(月曜日)から2026年5月26日(火曜日)まで
対応言語:日本語のみ
・法務省:戸籍に振り仮名が記載されます
・外務省:戸籍に指名の振り仮名が記載されます
・外務省:海外居住者向け氏名の振り仮名に関するQ&A
・消費者庁:戸籍の振り仮名の届出に関する詐欺にご注意ください
電話番号:0570-05-0310 (日本国内のみ)
対応時間:08:30~17:15(日本時間)
休業日 :土日祝日及び年末年始(12月30日から1月3日)
開設期間:2025年5月26日(月曜日)から2026年5月26日(火曜日)まで
対応言語:日本語のみ
・法務省:戸籍に振り仮名が記載されます
・外務省:戸籍に指名の振り仮名が記載されます
・外務省:海外居住者向け氏名の振り仮名に関するQ&A
・消費者庁:戸籍の振り仮名の届出に関する詐欺にご注意ください