氏名の振り仮名の申出について
令和8年5月26日
戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が令和7年5月26日に施行され、同日以降、氏名の振り仮名の届出を行うことができましたが、その届出期間が令和8年5月25日に終了しました。
届出期間までに届出が行われなかった場合、基本的には令和8年5月26日以降に市区町村長が管轄法務局の長の許可を得て職権により氏名の振り仮名が戸籍に記載することになりますが、戸籍に記載しようとする振り仮名が無い等の理由により市区町村長による振り仮名の記載ができなかった場合などが生じる可能性があり、この場合には氏名の振り仮名についての申出をすることができます。
これまで氏名の振り仮名は戸籍上公証されておらず、法律上の根拠がありませんでしたが、振り仮名を戸籍に記載できることで以下のようなメリットがあります。
・行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
・本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名を戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも振り仮名を記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
・各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
届出期間までに届出が行われなかった場合、基本的には令和8年5月26日以降に市区町村長が管轄法務局の長の許可を得て職権により氏名の振り仮名が戸籍に記載することになりますが、戸籍に記載しようとする振り仮名が無い等の理由により市区町村長による振り仮名の記載ができなかった場合などが生じる可能性があり、この場合には氏名の振り仮名についての申出をすることができます。
これまで氏名の振り仮名は戸籍上公証されておらず、法律上の根拠がありませんでしたが、振り仮名を戸籍に記載できることで以下のようなメリットがあります。
・行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
・本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名を戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも振り仮名を記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
・各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
申出方法について
1 申出の対象
戸籍に記載されている日本国籍者の氏名。
(注)外国人配偶者や日本国籍を喪失された方、すでに亡くなられている方等は対象外。
2 申出方法
(1)マイナポータルで行う
有効なマイナンバーカードをお持ちで、電子証明書の利用が可能な方は、マイナポータルから届出可能です。
(2)本籍地役場で行う
ご自身の本籍地役場にお問い合わせください。
(3)当館領事窓口で行う
来館又は必要書類を当館まで郵送することで届出可能です。
戸籍に記載されている日本国籍者の氏名。
(注)外国人配偶者や日本国籍を喪失された方、すでに亡くなられている方等は対象外。
2 申出方法
(1)マイナポータルで行う
有効なマイナンバーカードをお持ちで、電子証明書の利用が可能な方は、マイナポータルから届出可能です。
(2)本籍地役場で行う
ご自身の本籍地役場にお問い合わせください。
(3)当館領事窓口で行う
来館又は必要書類を当館まで郵送することで届出可能です。
必要書類(当館への届出の場合)
以下の書類をご準備の上、来館または郵送にて申出を行ってください(申出書は当館に備え付けもございます。)。
なお、「婚姻届」、「出生届」、「離婚届」を提出する予定がある場合は、これら届出を以て振り仮名も届出ことになりますので、別途振り仮名記載の申出書を提出する必要はありません。
1 本人確認書類(有効な日本国旅券など)
郵送申請の場合はコピーを同封し、旅券原本は同封しないでください。
(注)有効な日本国旅券を所持していない場合は、日本の官公庁が発行した身分証明書。
(注)日本の官公庁が発行した身分証明書を所持していない場合は、韓国が発行した身分証明書。
2 現住所が確認できる書類(住民登録証や公共料金請求書など)
郵送申請の場合はコピーを同封し、原本は同封しないでください。
3 振り仮名記載の申出書(氏の記入例、名の記入例)
氏の振り仮名については、戸籍の筆頭者に限り申出可能であり、戸籍に在籍している全ての人に効力が及びます。なお、筆頭者が除籍されている場合は、配偶者、子の順位で申出資格を有します。
名の振り仮名については、各当事者が申出可能です。なお、未成年者の場合は親権者(法定代理人)が届出を行いますが、当該未成年者が15歳に達している場合は、子自身が申出を行うことも可能です。
氏と名両方の申出を同時に行う場合でも、申出書は氏と名でそれぞれご記入ください。
【郵送での届出】
宛先:주제주일본국총영사관 영사부
住所:(63083) 제주특별자치도 제주시 1100로 3351, 9층(노형동, 세기빌딩)
電話:(064)710-9500
(注)封筒の余白に日本語で「領事関連書類在中」と朱書きしてください。
(注)郵送中事故及びそれらが起因して発生した事件や事故等による不利益等について、当館は一切の責任を負いません。
なお、「婚姻届」、「出生届」、「離婚届」を提出する予定がある場合は、これら届出を以て振り仮名も届出ことになりますので、別途振り仮名記載の申出書を提出する必要はありません。
1 本人確認書類(有効な日本国旅券など)
郵送申請の場合はコピーを同封し、旅券原本は同封しないでください。
(注)有効な日本国旅券を所持していない場合は、日本の官公庁が発行した身分証明書。
(注)日本の官公庁が発行した身分証明書を所持していない場合は、韓国が発行した身分証明書。
2 現住所が確認できる書類(住民登録証や公共料金請求書など)
郵送申請の場合はコピーを同封し、原本は同封しないでください。
3 振り仮名記載の申出書(氏の記入例、名の記入例)
氏の振り仮名については、戸籍の筆頭者に限り申出可能であり、戸籍に在籍している全ての人に効力が及びます。なお、筆頭者が除籍されている場合は、配偶者、子の順位で申出資格を有します。
名の振り仮名については、各当事者が申出可能です。なお、未成年者の場合は親権者(法定代理人)が届出を行いますが、当該未成年者が15歳に達している場合は、子自身が申出を行うことも可能です。
氏と名両方の申出を同時に行う場合でも、申出書は氏と名でそれぞれご記入ください。
【郵送での届出】
宛先:주제주일본국총영사관 영사부
住所:(63083) 제주특별자치도 제주시 1100로 3351, 9층(노형동, 세기빌딩)
電話:(064)710-9500
(注)封筒の余白に日本語で「領事関連書類在中」と朱書きしてください。
(注)郵送中事故及びそれらが起因して発生した事件や事故等による不利益等について、当館は一切の責任を負いません。
その他・留意事項
・日本国旅券をお持ちの方は、原則として旅券と同じ振り仮名としてください。旅券と異なる振り仮名で申出を行った場合、旅券の記載事項変更の手続きが必要となります(振り仮名として認められる例/認められない例)。
・市区町村長の職権により記載された振り仮名については、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、「変更の届出」を行うことで訂正することができます(本ページでご案内している申出書とは別の書式となりますので、この場合には当館までお問い合わせください。)。
・届出により記載された振り仮名や、上記「変更の届出」により訂正した振り仮名について再度訂正を行う場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
・日本に住民登録がある方は、「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知」が本籍地の市区町村役場から送付されます。通知書に記載された振り仮名が正しい場合には、振り仮名の届出を行わずとも2026年5月25日以降に当該通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されています。
・日本に住民登録がない方は、上記通知書が送付されませんが、本籍地の市区町村役場が住民基本台帳等により振り仮名に関する情報を所持している場合には、振り仮名の届出を行わずとも2026年5月25日以降に当該情報を基に振り仮名が戸籍に記載されている場合があります。しかしながら、本籍地の市区町村役場が振り仮名に関する情報を有していない場合には届出を行っていない限り、戸籍に振り仮名は記載されていません。
在外公館では本籍地の市区町村役場が振り仮名情報を有しているかどうか、また有している場合に戸籍に記載された振り仮名がどのようなものか等を確認することができませんのでご了承ください。
・市区町村長の職権により記載された振り仮名については、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、「変更の届出」を行うことで訂正することができます(本ページでご案内している申出書とは別の書式となりますので、この場合には当館までお問い合わせください。)。
・届出により記載された振り仮名や、上記「変更の届出」により訂正した振り仮名について再度訂正を行う場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
・日本に住民登録がある方は、「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知」が本籍地の市区町村役場から送付されます。通知書に記載された振り仮名が正しい場合には、振り仮名の届出を行わずとも2026年5月25日以降に当該通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されています。
・日本に住民登録がない方は、上記通知書が送付されませんが、本籍地の市区町村役場が住民基本台帳等により振り仮名に関する情報を所持している場合には、振り仮名の届出を行わずとも2026年5月25日以降に当該情報を基に振り仮名が戸籍に記載されている場合があります。しかしながら、本籍地の市区町村役場が振り仮名に関する情報を有していない場合には届出を行っていない限り、戸籍に振り仮名は記載されていません。
在外公館では本籍地の市区町村役場が振り仮名情報を有しているかどうか、また有している場合に戸籍に記載された振り仮名がどのようなものか等を確認することができませんのでご了承ください。