マイナ免許証について(海外居住者や海外渡航者が利用する際の注意点)

令和7年3月27日
 令和7年3月24日より、運転免許情報をマイナンバーカードに記録した免許情報記録個人番号カード(マイナ免許証)の運用が開始されていますが、マイナ免許証はカード券面に運転免許証の情報が表示されないことから、海外での利用にあたっては十分に注意する必要があります。本ページでは、海外にお住まいの方や旅行等で海外へ渡航される予定のある方がマイナ免許証を取得する際の注意点を主にご案内いたします。
 マイナ免許証の制度概要等の詳細は、警察庁や各都道府県警察のホームページなどからご確認ください。

マイナ免許証への一体化手続き

 手続きは運転免許センターや警察署において行う必要があり、海外に所在する日本国大使館や日本国総領事館などの在外公館では手続きを行うことはできません。詳細については各都道府県警察のホームページなどをご確認ください。

海外居住者や海外渡航者がマイナ免許証を取得する際の注意点

(1)韓国におけるマイナ免許証の有効性
 韓国において自動車等を運転する方法として、韓国の運転免許証を取得するほか、「日本の運転免許証+国際運転免許証」を併せて所持することで運転することができます。しかしながら、マイナ免許証はマイナンバーカードのICチップに運転免許証情報を記録しているにすぎず、カード券面自体は通常のマイナンバーカードであるため、韓国官憲には運転免許証であることの確認ができません。マイナ免許証は、韓国官憲により無免許と判断される可能性が高いため、日本の運転免許証を用いて韓国で運転する場合には従来型の運転免許証も必ず携行してください。

(2)運転免許証抜粋証明の発行
 日本の運転免許証を用いて韓国の運転免許証に切替を行う際には、在外公館が発行する運転免許証抜粋証明が必要ですが、マイナ免許証による同証明の発行申請は受け付けることができません。また上記(1)のとおり、マイナ免許証は韓国側から有効な運転免許証とみなされず、切替手続きができない可能性があるため、韓国の運転免許証へ切替を予定されている方は従来型の運転免許証も必ず携行してください。

(3)マイナ免許証の更新
 マイナ免許証を所持することで運転免許更新時に必要な各種講習をオンラインで受講することができますが、免許証の更新にあたっては別途視力検査等も必要となりますので、一時帰国が必要となります。