狂犬病抗体価検査に係る指定施設の一部変更
令和6年8月19日
指定地域以外(※1)から犬・猫を日本へ輸入するには、マイクロチップによる個体識別、複数回の狂犬病予防注射、狂犬病抗体検査などの必要事項が記載された輸出国政府機関発行の証明書が必要です。
今般、狂犬病抗体価検査に係る農林水産大臣が指定する施設の一部が変更されました。詳細につきましては以下の農林水産省のホームページをご確認ください。(※2)
指定検査施設について:
https://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/lab.html
※1 指定地域は、アイスランド、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ、グアムの6地域のみであり、韓国は指定地域に含まれていません。
※2 韓国には、農林水産大臣が指定する検査施設が存在しないため、近隣国にある指定施設に検体を送る等して検査を受ける必要があります。詳細は農林水産省のホームページをよくご確認ください。
今般、狂犬病抗体価検査に係る農林水産大臣が指定する施設の一部が変更されました。詳細につきましては以下の農林水産省のホームページをご確認ください。(※2)
指定検査施設について:
https://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/lab.html
※1 指定地域は、アイスランド、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ、グアムの6地域のみであり、韓国は指定地域に含まれていません。
※2 韓国には、農林水産大臣が指定する検査施設が存在しないため、近隣国にある指定施設に検体を送る等して検査を受ける必要があります。詳細は農林水産省のホームページをよくご確認ください。