韓国を出国する際の再入国許可

令和4年4月14日
〇国家防疫体系の改編に伴い、中断されていた再入国許可の免除が再開されました。
 
〇主な再入国許可の免除対象は下記のとおりです。
(1)(登録外国人)外交(A-1)~協定(A-3)、文化芸術(D-1)~同伴(F-3)、結婚移民(F-6)~訪問就業(H-2)資格を有する者が出国日から1年以内に再入国しようとする場合
※ 但し、残りの在留期間が1年より短い場合、当該在留期間まで再入国が可能
(2)(永住権者、F-5)出国日から2年以内に再入国しようとする場合
 
〇入国禁止者又は査証発給規制者等の場合、別途審査手続が必要であり、再入国許可が制限されることがあります。詳しくは管轄の出入国機関に問い合わせてください。
 
※法務部出入国・外国人政策本部ホームページ(韓国語)
https://www.immigration.go.kr/immigration/index.do
 
※ハイコリアホームページ(韓国語)
https://www.hikorea.go.kr/board/BoardNtcDetailR.pt?BBS_GB_CD=BS10&BBS_SEQ=1&NTCCTT_SEQ=1329&page=1