韓国におけるコロナ19特別防疫対策の追加措置

令和3年12月3日

12月6日(月)から1月2日(日)まで、私的な集まりの制限人数が縮小されます。
○防疫パス(予防接種証明・陰性確認制度)の適用が拡大されます。

1.12月3日、韓国政府は、「コロナ19特別防疫対策」について、追加措置を発表しました。内容は次のとおりです。
―私的な集まりは、予防接種の有無にかかわらず、首都圏は6人まで、非首都圏は8人まで
 期間は、12月6日(月)から1月2日(日)までの4週間(新型コロナウイルスの感染状況次第で期間の調整が行われる予定)
―食堂・カフェは、私的な集まりの制限人数以内で未接種者は1人まで許容
防疫パス(注)の適用が拡大(12月6日から施行、期間の定め無し)
 <防疫パスの適用が義務化される施設>
  遊興施設6種、カラオケ練習場、屋内体育施設、銭湯、競輪・競馬・競艇・カジノ、
  食堂・カフェ、学習塾、映画館・公園場、読書室・スタディーカフェ、マルチルーム、
  ネットカフェ、スポーツ競技場、博物館・美術館・科学館、パーティールーム、図書館、
  マッサージ営業・按摩所
(注)防疫パス:ワクチン接種完了またはPCR検査での陰性を証明したものの総称
―2月1日から12~18歳にも防疫パスを適用
 
※コロナ19ホームページ(韓国語)
http://ncov.mohw.go.kr/tcmBoardView.do?brdId=&brdGubun=&dataGubun=&ncvContSeq=368752&contSeq=368752&board_id=&gubun=ALL#
 
2.感染を予防するためには、手洗い、マスクの着用、3密(密閉・密集・密接)を避けるといった基本的な感染症対策や、健康管理に心掛けることが大切です。在留邦人の皆さまにおかれましては、韓国政府及び自治体、保健当局等が発表する情報や感染予防対策等を通じ、最新の情報をご確認の上、引き続き感染予防に十分ご留意いただきますようお願いいたします。