11月30日からの新たな水際対策措置(20)に伴う日本への入国について

令和3年11月30日

○ 11月29日、日本政府は、「水際対策強化に係る新たな措置(20)」を決定しました。

○ 詳細はこちらをご覧ください。

○ この新たな措置により、11月30日午前0時(日本時間)以降外国人の新規入国が停止されます(査証発給済者を含む。査証の効力が停止されます。)。

○ また、受入責任者から業所管省庁への「審査済証」の申請受付及び交付が停止されます。

○ 当館への査証申請については、上記の新たな措置に伴い、11月30日午前0時から、「審査済証」を提出して行う申請及び発給を停止します。

(注1)「日本人・永住者の配偶者又は子」、「家族滞在」、「元永住者」、その他の緊急人道的案件等のように、「特段の事情」がある者として入国が認められている者については、従来の申請の仕組みの下、引き続き、新規入国が認められます。したがって、日本へ入国する「特段の事情」がある場合の査証申請は今後も継続して受付けます。

(注2)なお、日本に在留資格を有している方々の日本への再入国は停止されておらず、引き続き可能です。