日本帰国・入国時の際の出国前検査の検体について(2021年11月23日現在)

令和3年11月23日
○日本への入国及び帰国の際には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要となっており、「出国前72時間以内の検査証明書」が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められていません。
 
○出国前検査証明書の取得に当たっては、厚生労働省の所定フォーマットの利用を推奨しています。
 
○検査証明書に記載すべき事項がすべて記載されている場合には、厚生労働省所定フォーマットではない任意のフォーマットの検査証明書を取得しても差し支えありません。
 
検査証明書フォーマット(韓国語・英語)(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/000801135.pdf
 
検査証明書フォーマット(日本語・英語)(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf
 
検査証明書の提示について(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
 
厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法の早見表(厚生労働省HP)
日本語: https://www.mhlw.go.jp/content/000800271.pdf
英 語: https://www.mhlw.go.jp/content/000800272.pdf
 
○厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本邦検疫及び各航空会社に無効なものと取り扱われます。
 
○日本入国を予定される方におかれましても、厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等の所定の事項を十分にご理解いただき、所定の要件を満たす検査を受け(※類似の名称の検査方法が複数存在するため、検査時に十分ご注意ください)、交付された検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないかにつき、自ら確認する(※任意様式の場合には必要情報の該当箇所にマーカーをする)など、ご自身の責任のもとで有効な検査証明書をご準備くださるようお願いします。
 
※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ (https://www.anzen.mofa.go.jp/)を御確認ください。
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。 (https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
 
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
 
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線 4446、4447)
 
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を 押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
 
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC 版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)