新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直しについて)
令和3年11月8日
○11月5日、日本政府は、「水際対策強化に係る新たな措置(19)」を発表し、日本の受入責任者が業所管省庁から事前に審査を受け、受入責任者が行動管理等に責任を持つことを前提に、14日間の自宅等待機期間内の行動制限の緩和措置及び外国人の新規入国制限の緩和措置を実施することとなりました。
※ 今回の措置で新たに新規入国が認められる外国人は、本措置の適用についてあらかじめ業所管省庁に申請し、「審査済証」を取得する必要があります。したがって、業所管省庁の「審査済証」(写し)の提出がなければ、当館への査証申請を受け付けることはできませんので、まずは日本の受入責任者から業所管省庁への申請手続を行ってください(申請手続の詳細は、厚生労働省ホームページを参照ください)。
外務省HP(今回の措置)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_009164.html
厚生労働省HP(申請手続関係)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html
○これまでも「日本人・永住者の配偶者又は子」、「家族滞在」、「元永住者」等のように、「特段の事情」がある者として入国が認められている者については、従来の申請の仕組みの下、引き続き、新規入国が認められます。したがって、日本へ入国する「特段の事情」がある場合の査証申請は今後も継続して受け付けます。また、現在当館へ査証を申請中の方々については、引き続き審査を継続し、日本へ入国する「特段の事情」が認められた場合は、査証を発給します。
※ 今回の措置で新たに新規入国が認められる外国人は、本措置の適用についてあらかじめ業所管省庁に申請し、「審査済証」を取得する必要があります。したがって、業所管省庁の「審査済証」(写し)の提出がなければ、当館への査証申請を受け付けることはできませんので、まずは日本の受入責任者から業所管省庁への申請手続を行ってください(申請手続の詳細は、厚生労働省ホームページを参照ください)。
外務省HP(今回の措置)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_009164.html
厚生労働省HP(申請手続関係)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html
○これまでも「日本人・永住者の配偶者又は子」、「家族滞在」、「元永住者」等のように、「特段の事情」がある者として入国が認められている者については、従来の申請の仕組みの下、引き続き、新規入国が認められます。したがって、日本へ入国する「特段の事情」がある場合の査証申請は今後も継続して受け付けます。また、現在当館へ査証を申請中の方々については、引き続き審査を継続し、日本へ入国する「特段の事情」が認められた場合は、査証を発給します。