在留資格認定証明書の有効期間が経過する場合について

令和3年7月6日
  • 在留資格認定証明書の有効期間が下記のとおり延長されました。
 
在留資格認定証明書の有効期間(2021年7月6日現在)
【作成日が2019年10月1日~12月31日】    2021年4月30日まで
【作成日が2020年1月1日~2021年1月30日】 2022年1月31日まで
【作成日が2021年8月1日~2022年1月31日】 作成日から「6か月間」有効

 
  • なお、在留資格認定証明書の作成日から3か月以上が経過している場合は、査証申請時に、日本の受入れ機関等(会社、大学及び身分関係の在留資格の場合は配偶者等)が、「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書(参考様式Word·PDF)を提出する必要があります。
 
(参考)在留資格認定証明書の有効期間等の詳細については、出入国在留管理庁ホームページを参照してください。