国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(日本から韓国への渡航)(邦人渡航者のビジネストラック「短期出張目的」)
令和2年10月7日
※ビジネストラックを申請することで査証免除にはなりませんので、査証申請は駐日本国大韓民国大使館・総領事館にて行ってください。
1.本邦出国前
●隔離免除書発給の手続き
(1)韓国側受入企業・団体は、企業人出入国総合支援センター
(以下、支援センター)に隔離免除制度に関する照会を行ってください。支援センターから、隔離免除書の申請省庁の案内があります。
(2)案内に従い、韓国側受入企業・団体は、関係省庁に申請を行い、当該省庁から検討結果の通知が申請した受入企業・団体に届きます。
(3)隔離免除書発給の許可が通知されると、駐日本国大韓民国大使館・総領事館にて隔離免除書発給のための申請ができるようになります。
(4)隔離免除書発給申請が受理され、駐日本大韓民国大使館・総領事館にて発給される隔離免除書を原則として直接窓口にて受領してください。隔離免除書は発給日から1週間以内に韓国に入国する場合に限り有効で、発給後1週間を経過した場合には、韓国政府が定める上記の手続きに従って再度申請する必要がありますので御注意ください(航空便の欠航・遅延等の対象者本人に帰責事由がない場合には再発給可)。また、隔離免除書は計3部(原本及びコピー2部)持参した上で韓国に入国してください((1)韓国に入国し、出国するまで本人が所有、(2)韓国入国時の検疫にて提出、(3)韓国入国時の入国審査にて提出)。
●検査証明取得等
(1)日本出国前72時間以内に新型コロナウイルスに関する検査を受け、「陰性」であることを記載した検査証明(陰性確認書)を取得してください。新型コロナウイルスに関する検査証明は、「新型コロナウィルス検査証明機関登録簿」(経産省の海外渡航者新型コロナウィルス検査センター(TeCOT)専用ページ
を参照)に記載の医療機関にて取得して下さい。
2.韓国入国時
(1)隔離免除書を韓国の空港の検疫(1部)及び入国審査(1部)にて提出してください。
(2)韓国入国時の検疫にて行政安全部の自己診断アプリ及び保健福祉部の自己診断アプリをインストールしてください。
(3)空港内の選別診療所又は臨時検査施設にて新型コロナウイルスに関する検査を受けていただき、検査結果が陰性と判明するまで待機していただきます。
3.韓国滞在中
(1)韓国入国後14日間は事前に提出した行動計画表に従って行動してください。
(2)インストールした自己診断アプリに症状の有無を毎日入力し、保健当局と通話にて健康状態の確認を受けてください。
(3)隔離免除期間中は、個人衛生守則及びソーシャル・ディスタンスの確保等の防疫当局の個人及び集団防疫守則を徹底して遵守してください。
4.日本への帰国14日前から
(1)日本への帰国前14日間検温の実施をお願いします。健康モニタリング結果は、本邦行の航空機内で配布される「質問票」に記載ください。なお、帰国14日前時点で韓国への渡航前である場合には、日本滞在時点から検温してください。
(2)韓国出国前72時間以内に韓国で新型コロナウイルスに関する検査を受検(直接電話での要予約)し、「陰性」であることを記載した検査証明(陰性確認書)を取得(注)してください。
(注)韓国滞在期間が14日間以内である場合は日本入国時の検査証明の取得は不要です。
5.日本帰国時
ビジネストラックを利用しての日本帰国時の詳細についてはこちらを御参照ください。
(※)対象者が本邦帰国時に行動制限の緩和を選択しない場合には、現行の水際措置(空港での検査、質問票の提出、14日間の自宅等での待機及び公共交通機関不使用の要請)が適用されます。
6.本邦帰国時
本邦帰国時の詳細についてはこちら
を御確認ください。
1.本邦出国前
●隔離免除書発給の手続き
(1)韓国側受入企業・団体は、企業人出入国総合支援センター

(2)案内に従い、韓国側受入企業・団体は、関係省庁に申請を行い、当該省庁から検討結果の通知が申請した受入企業・団体に届きます。
隔離免除書発給申請に係る必要書類 |
・対象者のパスポートコピー及び申請する企業・団体の関連情報(法人登記簿謄本、事業者登録証等) ・訪問目的証明書類 (招請状、契約書、事業・行事等の進行状況、訪問外国企業・団体の現況等) ・隔離免除書発給申請書(活動計画を含む) ![]() 活動計画書については、対象者または受入企業・団体が作成でき、対象者と保証人(受入企業・団体代表)全ての署名が必要です。 ・隔離免除同意書 ![]() ・防疫規則遵守の履行覚書 ![]() ・防疫対策詳細計画書(滞在地~契約・行事場所) ・その他業務が重要・緊急及び必要不可欠であることを証明する書類及び関係省庁が要請する書類等 |
(3)隔離免除書発給の許可が通知されると、駐日本国大韓民国大使館・総領事館にて隔離免除書発給のための申請ができるようになります。
対象者が駐日本大韓民国大使館・総領事館への申請に必要な手続き |
・対象者の旅券(有効なビザを含む)及び出入国の航空券 ・申請企業が作成した招請状 ・日本企業への在職証明書 ・隔離免除書発給申請書(活動計画を含む) ![]() ※受入企業・団体がすでに関係省庁に提出したものと同一の内容にしなければなりません(内容の変更は不可、原本のコピー可)。 ・隔離免除同意書 ![]() ・対象者の韓国国内滞在地の証明書類(ホテル予約確認証等) |
(4)隔離免除書発給申請が受理され、駐日本大韓民国大使館・総領事館にて発給される隔離免除書を原則として直接窓口にて受領してください。隔離免除書は発給日から1週間以内に韓国に入国する場合に限り有効で、発給後1週間を経過した場合には、韓国政府が定める上記の手続きに従って再度申請する必要がありますので御注意ください(航空便の欠航・遅延等の対象者本人に帰責事由がない場合には再発給可)。また、隔離免除書は計3部(原本及びコピー2部)持参した上で韓国に入国してください((1)韓国に入国し、出国するまで本人が所有、(2)韓国入国時の検疫にて提出、(3)韓国入国時の入国審査にて提出)。
●検査証明取得等
(1)日本出国前72時間以内に新型コロナウイルスに関する検査を受け、「陰性」であることを記載した検査証明(陰性確認書)を取得してください。新型コロナウイルスに関する検査証明は、「新型コロナウィルス検査証明機関登録簿」(経産省の海外渡航者新型コロナウィルス検査センター(TeCOT)専用ページ

2.韓国入国時
(1)隔離免除書を韓国の空港の検疫(1部)及び入国審査(1部)にて提出してください。
(2)韓国入国時の検疫にて行政安全部の自己診断アプリ及び保健福祉部の自己診断アプリをインストールしてください。
(3)空港内の選別診療所又は臨時検査施設にて新型コロナウイルスに関する検査を受けていただき、検査結果が陰性と判明するまで待機していただきます。
3.韓国滞在中
(1)韓国入国後14日間は事前に提出した行動計画表に従って行動してください。
(2)インストールした自己診断アプリに症状の有無を毎日入力し、保健当局と通話にて健康状態の確認を受けてください。
(3)隔離免除期間中は、個人衛生守則及びソーシャル・ディスタンスの確保等の防疫当局の個人及び集団防疫守則を徹底して遵守してください。
4.日本への帰国14日前から
(1)日本への帰国前14日間検温の実施をお願いします。健康モニタリング結果は、本邦行の航空機内で配布される「質問票」に記載ください。なお、帰国14日前時点で韓国への渡航前である場合には、日本滞在時点から検温してください。
(2)韓国出国前72時間以内に韓国で新型コロナウイルスに関する検査を受検(直接電話での要予約)し、「陰性」であることを記載した検査証明(陰性確認書)を取得(注)してください。
(注)韓国滞在期間が14日間以内である場合は日本入国時の検査証明の取得は不要です。
5.日本帰国時
ビジネストラックを利用しての日本帰国時の詳細についてはこちらを御参照ください。
(※)対象者が本邦帰国時に行動制限の緩和を選択しない場合には、現行の水際措置(空港での検査、質問票の提出、14日間の自宅等での待機及び公共交通機関不使用の要請)が適用されます。
6.本邦帰国時
本邦帰国時の詳細についてはこちら
