査証申請についてのお知らせ(10月1日以降)
令和2年10月2日
令和2年10月1日から、新型コロナウィルス感染症の防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることなどを条件として、ビジネス、留学、家族滞在、短期滞在(商用のみ)等の在留資格を対象として、日本への新規入国を許可することとなりました。
この措置にともない、対象となる査証の申請を秋夕連休明けの10月5日(月)から受付けます。
査証申請に関する詳細は、以下を参照してください。
・ 外務省ホームページ(日本語・英語)
【日本語】https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
【英語】https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html
【参考事項】
○ 既に当館へ査証を申請している方についても、10月1日以からの新しい措置による受入企業・団体が作成する「誓約書」の提出が必要となります(詳細は上記外務省ホームページ参照)。
また、日本政府による査証制限措置(3月8日)以前に査証発給を受けて、同査証を使用していない場合については、査証の有効期限にかかわらず新たに査証を申請してください。
○ ワーキング・ホリデーについては、今後査証の受付を再開する予定です。次回の査証申請の時期・方法等や、既に発給を受けている方への対応については、追って当館のホームページでお知らせしますので、もうしばらくお待ちください。
この措置にともない、対象となる査証の申請を秋夕連休明けの10月5日(月)から受付けます。
査証申請に関する詳細は、以下を参照してください。
・ 外務省ホームページ(日本語・英語)
【日本語】https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
【英語】https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html
【参考事項】
○ 既に当館へ査証を申請している方についても、10月1日以からの新しい措置による受入企業・団体が作成する「誓約書」の提出が必要となります(詳細は上記外務省ホームページ参照)。
また、日本政府による査証制限措置(3月8日)以前に査証発給を受けて、同査証を使用していない場合については、査証の有効期限にかかわらず新たに査証を申請してください。
○ ワーキング・ホリデーについては、今後査証の受付を再開する予定です。次回の査証申請の時期・方法等や、既に発給を受けている方への対応については、追って当館のホームページでお知らせしますので、もうしばらくお待ちください。