韓国中央災難安全対策本部による発表(海外入国者管理強化方策)について
令和2年4月1日
●3月29日,丁世均国務総理は韓国コロナウイルス感染症-19中央災難安全対策本部を開催し,海外入国者管理強化方策について発表しました。
●海外入国管理強化方策として,海外から入国する人は韓国人・外国人ともに2週間自宅または施設において隔離することになります。
29日,丁世均国務総理は韓国コロナウイルス感染症-19中央災難安全対策本部を開催し,新しい日常生活防疫推進計画,始業検討の進行状況及び今後の計画,海外入国者管理強化方策,マスクの需給動向などについて発表しました。そのうち海外入国管理強化方策に関連する部分は以下の通りです。海外入国者の防疫管理の強化方策
□中央災難安全対策本部は最近,海外諸国で確定診断者の発生が増加し,海外流入患者が増加していることにともなって,海外入国者に対する防疫管理を強化する。
○全ての国の入国者は14日,自家隔離を原則とし,国益,公益目的の例外的理由を除いた旅行など短期滞在外国人も入国後14日間施設隔離し,隔離施設利用時の費用徴収などを導入する案を設けた。
□まず,海外から入国する人は韓国人・外国人ともに2週間自宅または施設において隔離する。
○現在は欧州及び米国発入国者のみ自家隔離しているが,今後は,全ての国から入国する国民,長期滞在の外国人について原則入国後14日間自家隔離とする。
○今まで,自家隔離せずに能動監視だけを実施してきた短期滞在者も,原則的に自家隔離を実施するようにする。
- 短期滞在期間中,無症状が活性化したり,症状が微弱でモバイル自己診断アプリ(保健福祉部)での届出に至らない場合,感染伝播の可能性があり,現在,海外からの逆流入リスクが大きい状況を考慮し,国益と公益のために訪問*する場合など,例外的な事由を除いて自家隔離を行うこととする。
*(1) ビザタイプがA1(外交),A2(公務),A3(協定)の場合
(2) 入国前に韓国大使館で次の用事で自家隔離免除書の事前発行時
-重要な事業上の目的(契約,投資等),学術的目的(国際大会),その他公益的または人道的目的等訪問妥当性が認められる場合
‐ 短期滞在者も自家隔離期間が適用されるため,必ず必要な場合だけ入国するものと予想され,例外的に自家隔離対象から除外された場合も強化された能動監視*を実施する。
*モバイル自己診断アプリ(福祉部)に症状の有無を入力及び毎日通話確認
○したがって,措置が施行されれば,例外的な場合を除き,全ての韓国人・外国人が自家隔離をしなければならない。
○自家隔離のための居住地等がないか,適切でない場合には,国(または地方自治体)が準備した隔離施設を利用できるようにし,隔離対象が自家隔離を履行できない状況がないようにした。 この場合,韓国人・外国人ともに利用費用を徴収する計画である。
□海外入国者に対する診断検査の範囲も拡大して適用する。
○空港検疫の過程で発見される有症状者と欧州発外国人入国者は,現在のように検疫過程で診断検査を行い,陰性を確認した後,自家隔離を行う。
*欧州発韓国人の入国者は,帰宅後3日以内に保健所で検査を実施(従来と同様)
- この他の自家隔離者は隔離期間中に症状が現れた場合,管轄の保健所で検査する。
また,最近14日以内に入国した海外入国者には各地方自治体から携帯メールなどで案内し,入国日から14日間の自家隔離を勧告し,症状発生時に保健所で診断検査を受けるようにする計画である。
これらの措置は4月1日0時以降の入国者から適用され,解除時期は今後,世界の流行状況,国・地域別の危険度などを評価し,決定する計画である。
詳細は下記をご参照ください。(※韓国語)
http://www.mohw.go.kr/react/al/sal0301vw.jsp?PAR_MENU_ID=04&MENU_ID=0403&page=1&CONT_SEQ=353790