新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の有効期間について

令和2年3月11日
 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,通常は交付後「3か月間」有効な在留資格認定証明書を,当面の間,「6か月間」有効なものとして取り扱うこととなりました。
この取扱いにより,交付後6か月以内の在留資格認定証明書は,査証の発給申請や上陸申請の際に御使用いただけることとなります。
 当館にて交付後3か月以上経過した在留資格認定証明書を使用して,査証申請を行う場合には,受入れ機関等が「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出いただく必要がありますので,以下のフォーマットを添えて査証申請をお願いいたします。
 なお,本措置については新型コロナウイルス感染症の影響により在留資格認定証明書の有効期間内が経過する場合に限られ,他の要因で効力期間が経過する場合には対象外となりますので,ご留意ください。
 
フォーマット( Word / pdf