パスポート更新に伴う滞在地の管轄出入国管理事務所への申告
平成29年11月22日
最近、パスポートの更新を行った際に、滞在地の管轄出入国管理事務所(以下、「出入国管理事務所」)への申告を行っておらず、手続き等に関する相談が当館に寄せられております。 大韓民国の関連法規には、パスポートの更新を行った際には、14日以内に出入国管理事務所へ新しいパスポートの情報を申告する義務があると規定されています。 パスポートの更新を行った際には、必ず14日以内に出入国管理事務所への申告をお忘れないようお願いいたします。 なお、パスポート以外にも氏名等の変更による場合にも出入国管理事務所への申告が必要とのことです。 具体的な手続き等につきましては、以下の出入国管理事務所へお問い合わせください。 ・出入国管理事務所外国人総合案内センター: TEL 1345( ダイヤルイン ) ・済州出入国管理事務所:済州市龍潭路3, TEL (064)741-5400 ・出入国管理事務所空港分室(済州空港),TEL (064)723-3494 |